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ホーム > 広聴 > 焼津市市民意見公募制度~パブリックコメント~ > 市民意見公募制度について > 焼津市市民意見公募制度の概要

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更新日:2010年3月30日

焼津市市民意見公募制度の概要

市の重要な施策等の形成過程において、その施策等の素案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報及び専門的な知識を求め、寄せられた意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、意見等を考慮して市の意思決定を行う一連の手続をいいます。

制度の目的

 市民生活に大きな影響を及ぼす施策等の立案に当たり、市民等が意見を述べる機会を保障するとともに、寄せられた意見等を市政に反映させ、透明で開かれた市政の推進を目指し、かつ、市民に対する説明責任を果たします。

意見等を提出できるもの

  • 市内に在住、在勤、在学、事務所を有するもの
  • 市に対して納税義務を有するもの
  • 市民意見公募制度に係る事案に利害関係を有するもの

制度の対象

  • 市の基本的な構想や計画、個別の分野における基本的な計画や方針
  • 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
  • 市民の権利を制限し、義務を課すことを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
  • 幅広く市民などが利用する公共施設の建設の基本計画

対象の適用除外

 次の場合は、この制度の手続きを実施しないことができます。

  •  迅速、緊急を要するもの
  • 軽微なもの
  • 意見聴取の手続等が法令等により定められているもの
  • 対象施策等の策定に関し、実施機関の裁量の余地が少ないもの
  • 審議会等において、この制度の手続に準じた手続を実施し、その報告や答申等に基づいて立案するもの
  • その他対象施策等の性質上市民意見手続に適さないもの

案の公表方法

  • 市のホームページへの掲載
  • 公文書公開コーナー、公民館及び対象施策等を所管する課等における閲覧又は配布
  • その他実施機関が適当と認める方法

意見等の提出

 案の公表を行なってから、1カ月程度を目安として意見等の提出期間を定め、対象施策等の案の公表時に明示します。
意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、実施機関が指定する場所への書面の提出です。

 

提出された意見等の取扱い

 提出された意見等を考慮して対象施策等の意思決定を行ない、案の公表時と同じ方法で次に掲げる事項を公表します。

  •  意思決定後の対象施策等の内容
  • 提出された意見等及びこれに対する市の考え方
  • 対象施策等の案を修正したときは、その修正の内容

◆焼津市市民意見公募制度の手続きの流れ(PDF:129KB)

 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部市民協働課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1178

ファクス番号:054-626-2194

Email:kyodo@city.yaizu.lg.jp

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