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農地の売買・賃借・相続に関する制度

農地の売買や賃貸借に関する制度を紹介します。

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農地を農地として売買したり、貸し借りするとき

農地の売買や貸し借りをする場合は、農地法第3条の許可が必要です。

なお、農地の売買や貸し借りをする相手は、以下の要件が問われます。

  1. 農地のすべてを効率的に利用すること
  2. 必要な農作業に常時従事すること(原則、年間150日以上)
  3. 周辺の農地利用に支障がないこと

農地の賃貸借を解除するとき

賃貸借の解約は、農地法第18条の規定による許可が必要です。
ただし、「合意による解約が、期限前6箇月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるもの」である場合は農業委員会に「通知」すればよいこととされています

農地を相続したとき

相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。


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焼津市 農業委員会事務局  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2159

ファクス番号:054-626-2194

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ページ更新日:2024年2月15日

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