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更新日:2020年6月29日
農業委員会の業務は、「農業委員会等に関する法律」の第6条に規定されていて、
農地の有効利用や農業上の利用確保に関する事項が業務とされています。
大井川用水受益地内で農地転用を行なう場合は、受益地から脱退する必要があります。
農業委員会は、大井川土地改良区に代わってこの事務を行います。ただし、該当地が受益地かどうかをご確認される際は、大井川土地改良区(電話番号0547-37-7151)まで直接お問い合わせください。
届出の様式は大井川土地改良区(外部サイト)をご確認ください。
詳しくは、農業委員会事務局におたずね下さい。
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