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更新日:2010年3月31日
農業委員会の業務は、「農業委員会等に関する法律」の第6条に規定されています。 上記の他農地の有効利用や農業上の利用確保に関する事項が業務とされています。
大井川用水受益地内で農地転用を行なう場合は、受益地から脱退する必要があります。農業委員会は、大井川土地改良区に代わってこの事務を行います。
詳しくは、農業委員会事務局におたずね下さい。
所属課室:焼津市農業委員会事務局
住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32
電話番号:054-626-2159
ファクス番号:054-626-2188
Email:nougyouiin@city.yaizu.lg.jp
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