• 子育て
  • 観光
  • 防災

ここから本文です。

更新日:2020年6月29日

その他の仕事

農業委員会の業務は、「農業委員会等に関する法律」の第6条に規定されていて、
農地の有効利用や農業上の利用確保に関する事項が業務とされています。

  • 農業者年金の推進
  • 相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付
  • 農業に関する各種施策の行政庁への建議
    2013年(平成25年)9月6日に市長に対して建議書を提出しました
  • 農地転用に伴う大井川土地改良区決済事務

    大井川用水受益地内で農地転用を行なう場合は、受益地から脱退する必要があります。
    農業委員会は、大井川土地改良区に代わってこの事務を行います。ただし、該当地が受益地かどうかをご確認される際は、大井川土地改良区(電話番号0547-37-7151)まで直接お問い合わせください。
    届出の様式は大井川土地改良区(外部サイト)をご確認ください。

詳しくは、農業委員会事務局におたずね下さい。

農業委員会のページに戻る

お問い合わせ

所属課室:焼津市農業委員会事務局

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2159

ファクス番号:054-626-2194

Email:nougyouiin@city.yaizu.lg.jp
※本文、添付ファイルを含め、10メガバイトを超えるメールは受信することができません。また、10メガバイト以下であっても、セキュリティシステムの機能上受信できない場合があります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?