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相続税の納税猶予制度

相続税の負担を軽減し、農業経営の継続を図っていくために相続税の納税猶予制度が設けられています。自作又は農業経営基盤強化促進法による貸付により農地としての利用を終身継続することが免除要件となっています。詳しくは、税務署へお尋ねください。

納税猶予の要件

  • 被相続人(死亡の日まで農業を営んでいた人)
  • 相続人(相続した農地で、引き続き農業経営を行う人)
  • 対象となる農地(被相続人が死亡の日まで、自ら農業の用に供していた農地と農業経営基盤強化促進法による貸付農地)
  • 申告に当たっての要件(被相続人の死亡の日から10カ月以内に税務署に相続税の申告を行うこと)

農業委員会の証明

相続税の納税猶予の適用を受けようとする場合、農業委員会の「適格者証明」が必要となります。発行までに日数がかかる場合がありますので、申請はお早めにお願いします。
*農業委員会は証明書を発行しますが、それだけで自動的に納税が猶予されるわけではありません。必ず税務署で適用を受けるための申告を行っていただく必要があります。

適格者証明の申請書類様式

注意事項

適用農地について宅地などに転用したり、売却した場合は納税猶予が打ち切られ猶予されていた相続税の他、猶予期間中の利子税も支払うこととなります。適用農地を荒らして耕作していると認められない場合も同様です。


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このページの情報発信元

焼津市 農業委員会事務局  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2159

ファクス番号:054-626-2194

ページID:1221

ページ更新日:2024年2月15日

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