ここから本文です。
更新日:2023年6月26日
自営業・アルバイト・無職などの方|50歳未満の方|学生の方|災害・風水害・災害等により損害を受けたとき|保険料を未納の状態にしていた場合|追納制度について
経済的に保険料を納めることが困難な人のために、免除制度があります。
また、50歳未満の人や学生は納付が猶予される制度もあります。
免除・納付猶予には、それぞれ所得制限があります。
承認期間(学生以外)は、7月から翌年の6月までで、申請は毎年必要です。
申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除等が申請できます。
日本年金機構の「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」のホームページ(外部サイトへリンク)
免除制度には、該当する人が届け出ることで免除となる「法定免除」と、申請して認められれば免除となる「申請免除」の2種類があります。
申請免除は、所得に応じて保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除となります。ただし、一部免除が承認された期間は、残りの保険料を納付しないと未納期間になりますので、注意してください。
届け出るとその期間の保険料の全額が自動的に免除されます。
免除(全額・一部)は、免除申請者本人や申請者の配偶者、世帯主の前年所得により判断されます。そのほか、特例として失業などにより承認される場合があります。
免除の対象となる所得(収入)の目安(令和5年度)
扶養人数 | 全額免除 | 4分の1納付 (4分の3免除) |
半額納付 (半額免除) |
4分の3納付 (4分の1免除) |
---|---|---|---|---|
3人扶養 | 172万円 (257万円) |
240万円 (354万円) |
292万円 (420万円) |
345万円 (486万円) |
1人扶養 | 102万円 (157万円) |
152万円 (229万円) |
205万円 (304万円) |
257万円 (376万円) |
扶養なし | 67万円 (122万円) |
103万円 (158万円) |
151万円 (227万円) |
199万円 (296万円) |
本人だけでなく、配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当していることが必要です。3人扶養、1人扶養は、夫か妻のどちらかに所得(収入)がある世帯の場合です。
承認後に納付が必要となる保険料(令和5年度の額)
免除の種類 | 免除承認期間中に納付する保険料 |
---|---|
全額免除 | 0円 |
4分の1納付(4分の3免除) | 4,130円 |
半額納付(半額免除) |
8,260円 |
4分の3納付(4分の1免除) | 12,390円 |
学生以外の50歳未満で、就職が困難あるいは失業などにより、所得が少なく(単身の場合は67万円(収入ベースで122万円)が目安)、保険料の納付が困難な場合は、申請し、承認を受けるとその期間の納付が猶予されます。
同居している世帯主の所得にかかわらず、申請者本人と申請者の配偶者の所得が一定以下の人は、保険料の納付を後払いにできます。
※納付猶予制度の対象年齢は50歳未満です。
市の窓口(国保年金課年金担当、大井川市民サービスセンター受付担当(国保年金))で、「免除・猶予申請書」に必要事項を記入し、提出してください。
免除は原則として毎年申請が必要ですが、全額免除(特例承認者除く)、納付猶予制度については、申請時に「継続審査申請」をすると、翌年からは本人の申請手続きが不要になります。
ただし、申請が必要な場合もありますので、詳しくは、市の窓口(国保年金課年金担当、大井川市民サービスセンター受付担当(国保年金))に問い合わせてください。
学生には、学生本人の前年の所得が128万円以下の場合、申請すれば、保険料の納付を卒業まで猶予され、10年以内に追納ができる「学生納付特例制度」があります。学生は免除申請は受けられません。申請は毎年必要です。
大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学する、昼間や夜間、定時制、通信課程の学生。
学生納付特例対象校は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください。
市の窓口(国保年金課年金担当、大井川市民サービスセンター受付担当(国保年金))で、申請書に記入し、提出してください。
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | 納付猶予 | 学生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国民年金の受給資格期間 |
算入されます |
|||||
老齢基礎年金を受ける時 | 年金額に2分の1が反映 | 年金額に8分の5が反映 | 年金額に4分の3が反映 | 年金額に8分の7が反映 | 年金額に反映されません | 年金額に反映されません |
障害・遺族基礎年金を受ける時 |
保険料納付済期間と同じ扱いです |
|||||
追納期間 |
10年以内3年度目から当時の保険料に加算がつきます |
平成20年(2008年)度分までは、全額免除は「3分の1」、4分の3免除は「2分の1」、半額免除は「3分の2」、4分の1免除は「6分の5」が年金額に反映されます。
一部免除の人は、残りの分の納付がないと未納期間となってしまいます。
災害等により、被保険者の所有に係る住宅、家財、その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。詳しくは、日本年金機構島田年金事務所(電話0547-36-2211)もしくは、市の窓口(国保年金課年金担当、大井川市民サービスセンター受付担当(国保年金))に問い合わせてください。
保険料納付可能期間で未納の月があると、日本年金機構が納付督励と収納業務を民間業者に委託しているため、その委託業者が電話や戸別訪問を行います。
委託業者の詳しい内容は「国民年金保険料のご案内は民間事業者に委託しています(日本年金機構のホームページ)」を確認してください。
また電話内容等に不明な点がありましたら、日本年金機構島田年金事務所(電話0547-36-2211)へ問い合わせてください。
詳しくは「国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)」を確認してください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください