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ホーム > 暮らし > 年金・保険 > 国民年金 > 国民年金の保険料の納付が困難な時は・・・

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更新日:2012年4月1日

国民年金の保険料の納付が困難な時は・・・

経済的に保険料を納めるのが困難な人などのために、免除制度があります。
また、30歳未満の人や学生も、納付が猶予となる制度があります。
免除・猶予には、それぞれ所得制限があります。
承認期間(学生以外)は、7月から翌年の6月までで、申請は毎年必要です。

自営業やアルバイト、無職などの人の免除制度

免除制度には、該当する人が届け出ることで免除となる「法定免除」と申請して認められれば免除となる「申請免除」の2種類があります。

申請免除は、所得に応じて保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除となります。ただし、一部免除が承認された期間は、残りの保険料を納付しないと未納期間になりますので、注意してください。

対象者

申請免除対象者

  • 所得が一定以下の人
  • 天災や失業などの理由により、保険料を納付することが著しく困難な人
  • 所得が一定以下で保険料を全額納付することが困難な人(保険料一部免除)

法定免除対象者

届け出るとその期間の保険料の全額が自動的に免除されます。

  • 生活保護などによる生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1,2級)の受給権者

免除(全額・一部)は、免除申請者本人や申請者の配偶者、世帯主の前年所得により判断されます。そのほか、特例として失業などにより承認される場合があります。

免除申請の所得基準の目安

免除の種類 免除の所得基準額 月額保険料
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

0円

4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

3,750円

半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

7,490円

4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

11,240円

扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族である時は63万円。

30歳未満の人のための若年者納付猶予制度

学生以外の30歳未満で、就職が困難あるいは失業などにより、所得が少なく(単身の場合は57万円(収入ベースで122万円)が目安)、保険料の納付が困難な場合は、申請し、承認を受けるとその期間の納付が猶予されます。

同居している世帯主の所得にかかわらず、申請者本人と申請者の配偶者の所得が一定以下の人は、保険料の納付を後払いにできます。

免除申請・若年者納付猶予制度の手続き方法

市の窓口(保険年金課年金担当、大井川市民サービスセンター市民窓口担当(国保年金))で、「免除・猶予申請書」に必要事項を記入し、提出してください。

持ち物

  • 年金手帳または納付書、印鑑、代理人申請は代理人の身分証明
  • 失業した人は、離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など
  • 転入した人は、前市町村発行の所得証明書

免除の継続申請

免除は原則として毎年申請が必要ですが、全額免除(特例承認者除く)、若年者納付猶予制度については、申請時に「継続審査申請」をすると、翌年からは本人の申請手続きが不要になります。
ただし、申請が必要な場合もありますので、詳しくは、市の窓口(保険年金課年金担当、大井川市民サービスセンター市民窓口担当(国保年金))に問い合わせてください。

学生の人

学生には、学生本人の前年の所得が118万円以下の場合、申請すれば、保険料の納付を卒業まで猶予され、10年以内に追納ができる「学生納付特例制度」があります。学生は免除申請は受けられません。申請は毎年必要です。

対象となる学生

大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学する、昼間や夜間、定時制、通信課程の学生。

学生納付特例制度の手続き方法

市の窓口(保険年金課年金担当、大井川市民サービスセンター市民窓口担当(国保年金))で、申請書に記入し、提出してください。

持ち物

  • 年金手帳または納付書
  • 学生証(両面コピーでも可。)または在学証明書
  • 印鑑
  • 代理人申請は代理人の身分証明

免除・猶予を受けた期間の取り扱い

  全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 若年者納付猶予 学生
国民年金の受給資格期間

算入されます

老齢基礎年金を受ける時 年金額に2分の1が反映 年金額に8分の5が反映 年金額に4分の3が反映 年金額に8分の7が反映 年金額に反映されません 年金額に反映されません
障害・遺族基礎年金を受ける時

保険料納付済期間と同じ扱いです

追納期間

10年以内3年度目から当時の保険料に加算がつきます

平成20年度分までは、全額免除は「3分の1」、4分の3免除は「2分の1」,半額免除は「3分の2」,4分の1免除は「6分の5」が年金額に反映されます。
一部免除の人は、残りの分の納付がないと未納期間となってしまいます。

お問い合わせ

所属課室:焼津市市民生活部保険年金課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32

電話番号:054-626-1114

ファクス番号:054-621-0033

Email:nenkin@city.yaizu.lg.jp

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