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更新日:2012年4月1日
経済的に保険料を納めるのが困難な人などのために、免除制度があります。
また、30歳未満の人や学生も、納付が猶予となる制度があります。
免除・猶予には、それぞれ所得制限があります。
承認期間(学生以外)は、7月から翌年の6月までで、申請は毎年必要です。
免除制度には、該当する人が届け出ることで免除となる「法定免除」と申請して認められれば免除となる「申請免除」の2種類があります。
申請免除は、所得に応じて保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除となります。ただし、一部免除が承認された期間は、残りの保険料を納付しないと未納期間になりますので、注意してください。
届け出るとその期間の保険料の全額が自動的に免除されます。
免除(全額・一部)は、免除申請者本人や申請者の配偶者、世帯主の前年所得により判断されます。そのほか、特例として失業などにより承認される場合があります。
| 免除の種類 | 免除の所得基準額 | 月額保険料 |
|---|---|---|
| 全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
0円 |
| 4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
3,750円 |
| 半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
7,490円 |
| 4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
11,240円 |
扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族である時は63万円。
学生以外の30歳未満で、就職が困難あるいは失業などにより、所得が少なく(単身の場合は57万円(収入ベースで122万円)が目安)、保険料の納付が困難な場合は、申請し、承認を受けるとその期間の納付が猶予されます。
同居している世帯主の所得にかかわらず、申請者本人と申請者の配偶者の所得が一定以下の人は、保険料の納付を後払いにできます。
市の窓口(保険年金課年金担当、大井川市民サービスセンター市民窓口担当(国保年金))で、「免除・猶予申請書」に必要事項を記入し、提出してください。
免除は原則として毎年申請が必要ですが、全額免除(特例承認者除く)、若年者納付猶予制度については、申請時に「継続審査申請」をすると、翌年からは本人の申請手続きが不要になります。
ただし、申請が必要な場合もありますので、詳しくは、市の窓口(保険年金課年金担当、大井川市民サービスセンター市民窓口担当(国保年金))に問い合わせてください。
学生には、学生本人の前年の所得が118万円以下の場合、申請すれば、保険料の納付を卒業まで猶予され、10年以内に追納ができる「学生納付特例制度」があります。学生は免除申請は受けられません。申請は毎年必要です。
大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学する、昼間や夜間、定時制、通信課程の学生。
市の窓口(保険年金課年金担当、大井川市民サービスセンター市民窓口担当(国保年金))で、申請書に記入し、提出してください。
| 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | 若年者納付猶予 | 学生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民年金の受給資格期間 |
算入されます |
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| 老齢基礎年金を受ける時 | 年金額に2分の1が反映 | 年金額に8分の5が反映 | 年金額に4分の3が反映 | 年金額に8分の7が反映 | 年金額に反映されません | 年金額に反映されません |
| 障害・遺族基礎年金を受ける時 |
保険料納付済期間と同じ扱いです |
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| 追納期間 |
10年以内3年度目から当時の保険料に加算がつきます |
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平成20年度分までは、全額免除は「3分の1」、4分の3免除は「2分の1」,半額免除は「3分の2」,4分の1免除は「6分の5」が年金額に反映されます。
一部免除の人は、残りの分の納付がないと未納期間となってしまいます。
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