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外来生物最新情報

外来生物とは?

外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。

外来生物(外来種)には、農作物や家畜、ペットなどの、私たちの生活に欠かせない生き物もたくさんいます。このほかに、荷物にまぎれたりして意図せず国内にやってきた生き物もたくさんいます。

これらの生き物が、何らかの理由で逃げ出した場合、多くは子孫を残すことができず、定着することができないと考えられています。しかし、中には子孫を残し、定着することができる生き物もいます。

6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)の一部が改正され、令和5年6月1日から条件付特定外来生物として新たに「アカミミガメ」「アメリカザリガニ」が規制の対象となりました。

  • 条件付特定外来生物…外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称

アカミミガメを野外に放さないで!(PDF:10,584KB)

アメリカザリガニを野外に放さないで!(PDF:9,774KB)

2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)

アカミミガメ

アカミミガメの画像国内では、1950年代後半から幼体を「ミドリガメ」の通称でペットとして輸入され、飼育されていた個体が野外に放たれることなどにより広がり、全国的に分布しています。

 

アメリカザリガニ

国内では、1920年代後半から食用ウシガエル繁殖用の餌として輸入され、飼育されていた個体が、野外に放たれることなどにより広がり、全国的に分布しています。

特定外来生物とは?

「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から、外来生物法で指定された生物のことです。

「特定外来生物」に指定されると、飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いが規制され、違反した場合には罰則が科されることがあります。

「オオキンケイギク」

オオキンケイギクの画像毎年、5月から7月にかけて、鮮やかな黄色の花をつけるオオキンケイギクは、日本全域に分布しており、静岡県内においても道端や河原、土手のほか、人家の庭先や畑先などでも見られます。

 

「セアカゴケグモ」

セアカゴケグモの画像

静岡県内では、平成26年7月に浜松市で発見され、それ以降、県内の市町で発見されています。今後、発見した場合、素手で捕まえたり、触らないよう注意してください。また、市販の殺虫剤で容易に駆除できます。

 

  • 毒をもっているのは、メスのみです。
  • メス(成体)の体長は、1センチ程度(足を除く)。
  • 光沢のある黒色で、メスの腹部の背面には直線状又はひし形を2つ並べたような赤い模様が、腹面には砂時計のような赤い模様があります。

「ヒアリ」「アカカミアリ」

ヒアリの画像静岡県では、平成29年に特定外来生物であるアカカミアリとヒアリがそれぞれ発見されました。

刺されると、アルカロイド系の強い毒による痛みやかゆみ、発熱、じんましん、激しい動悸等の症状が引き起こされる可能性があります。

そのほか静岡県内で発見されている特定外来生物

静岡県内では、これまで植物10種、動物28種の「特定外来生物」が確認されています。

外来種による被害を予防するための三原則

人間によって持ち込まれた外来種の中でも特定外来生物は、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ広く影響を与える生き物です。

  • 入れない・・・悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ入れない。
  • 捨てない・・・飼養・栽培している外来種を適切に管理し、捨てない、逃がさない、放さない。
  • 拡げない・・・既に野外にいる外来種を他地域に拡げない、増やさない。

外来種に関わる際には、この三原則を心にとめ、適切な対応とご理解・ご協力を、切にお願いします。

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課   環境政策担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

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ページ更新日:2023年6月1日

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