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住民監査請求

市民の方が、市長等の執行機関や職員の財務会計上の行為について、違法・不当であると認めるときに、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求する制度です。監査委員は、その請求に基づき監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。

 

請求の対象となることがら

 

次のような「財務会計上の行為」に限られています。

 

公金の支出

財産の取得・管理・処分

契約の締結・履行

債務その他の義務の負担

公金の賦課、徴収を怠る事実

財産の管理を怠る事実

請求の方法

誰が、いつ、どのような違法または不当な財務会計上の行為を行っているか

どのような理由で違法または不当であるか

どのような損害が生じているか

どのような措置を求めるのか



といったことを記し、その事実を証明する書類を添えて請求します。
請求期間や手続などの詳細は、監査委員事務局にお問い合わせください。

このページの情報発信元

焼津市 監査委員事務局  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-625-8192

ファクス番号:054-626-2194

ページID:2728

ページ更新日:2018年5月8日

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