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住民監査請求
市民の方が、市長等の執行機関や職員の財務会計上の行為について、違法・不当であると認めるときに、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求する制度です。監査委員は、その請求に基づき監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
請求の対象となることがら
次のような「財務会計上の行為」に限られています。
公金の支出
財産の取得・管理・処分
契約の締結・履行
債務その他の義務の負担
公金の賦課、徴収を怠る事実
財産の管理を怠る事実
請求の方法
誰が、いつ、どのような違法または不当な財務会計上の行為を行っているか
どのような理由で違法または不当であるか
どのような損害が生じているか
どのような措置を求めるのか
といったことを記し、その事実を証明する書類を添えて請求します。
請求期間や手続などの詳細は、監査委員事務局にお問い合わせください。
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ページID:2728
ページ更新日:2018年5月8日