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ホーム > 教育・文化 > 学校給食 > 学校給食の栄養所要量

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更新日:2010年3月1日

学校給食の栄養所要量

幼児・児童・生徒一人一回当たりの平均所要栄養量の基準

区分

幼児の場合

児童(6~7歳)の場合

児 童(8~9歳)の場合

児童(10~11歳)の場合

生徒(12~14歳)の場合

 

夜間課程を置く高等学校及び盲・聾・養護学校の生徒の場合

1日の所要量に対する学校給食の割合

エネルギー (kcal)

540

580

650

730

830

830

33%

たんぱく質 (g)

18

21

24

28

32

29

40%

脂質 (%)

学校給食による摂取エネルギー全体の25%~30%

ナトリウム (g)
(食塩相当量)

3以下

3以下

3以下

3以下

3以下

3以下

 

 

 


カルシウム (mg)

250

300

330

350

400

350

50%


鉄 (mg)

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

33%

ビタミンA(μgRE)

100

120

130

150

190

190

33%

ビタミンB1 (mg)

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

40%

ビタミンB2 (mg)

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

40%

ビタミンC (mg)

17

20

20

25

25

30

33%

食物繊維 (g)

5.0

5.5

6.5

7

8

8

33%


(注)

表に掲げるもののほか、次のものについてもそれぞれ示した摂取量について配慮すること。
  マグネシウム‥幼児40mg、児童(6~7歳)60mg、児童(8~9歳)70mg、児童(10~11歳)80mg 生徒(12~14歳) 110mg、夜間課程を置く高等学校、盲・聾・養護学校の高等部の生徒130mg
  亜鉛‥幼児2mg、児童(6~7歳)2mg、児童(8~9歳)2mg、児童(10~11歳)2mg、生徒(12~14歳) 3mg、夜間課程を置く高等学校、盲・聾・養護学校の高等部の生徒3mg

この栄養所要量の基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。

《関係法令》 

学校給食実施基準(昭和29年9月28日文部省告示90号平成15年5月30日改正)第4条 学校給食に供する食物の栄養内容は、別表に掲げる児童又は生徒一人一回の平均所要栄養量の基準による。

お問い合わせ

所属課室:焼津市教育委員会学校給食課

住所:郵便番号425-0066 静岡県焼津市大島1746

電話番号:054-624-6660

ファクス番号:054-624-7680

Email:gakko_kyushoku@city.yaizu.lg.jp

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