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更新日:2010年3月1日
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区分 |
特別支幼児の場合 |
児童(6~7歳)の場合 |
児童(8~9歳)の場合 |
児童(10~11歳)の場合 |
生徒(12~14歳)の場合 |
夜間課程を置く高等学校及び盲・聾・養護学校の生徒の場合 |
1日の食事摂取基準に対する学校給食の割合 |
|
エネルギー (kcal) |
540 |
560 |
660 |
770 |
850 |
810 |
33% |
|
たんぱく質 (g) |
13 |
16 |
20 |
25 |
28 |
28 |
50% |
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脂質 (%) |
学校給食による摂取エネルギー全体の25パーセント~30パーセント |
||||||
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ナトリウム (g)(食塩相当量) |
2未満 |
2未満 |
2.5未満 |
3未満 |
3未満 |
3未満 |
33% |
|
カルシウム (mg) 目標値 ※2 |
280 280 |
300 320 |
350 |
400 |
420 |
380 |
50% |
|
380 |
480 |
470 |
490 |
|
|||
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鉄 (mg) |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
33% |
|
ビタミンA(μgRE) 範囲 ※1 |
100 100~300 |
130 130~390 |
140 140~420 |
170 170~510 |
210 210~630 |
210 210~630 |
33% |
|
ビタミンB1 (mg) |
0.3 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.5 |
40% |
|
ビタミンB2 (mg) |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
40% |
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ビタミンC (mg) |
15 |
20 |
23 |
26 |
33 |
33 |
33% |
|
食物繊維 (g) |
5 |
5.5 |
6 |
6.5 |
7.5 |
7.5 |
- |
(注)1.表に掲げるもののほか、次のものについてもそれぞれ示した摂取量について配慮すること。
マグネシウム‥幼児40mg、児童(6~7歳)70mg、児童(8~9歳)80mg、児童(10~11歳)110mg 生徒(12~14歳) 140mg、夜間課程を置く高等学校、盲・聾・養護学校の高等部の生徒160mg
亜鉛‥幼児2mg、児童(6~7歳)2mg、児童(8~9歳)2mg、児童(10~11歳)3mg、生徒(12~14歳) 3mg、夜間課程を置く高等学校、盲・聾・養護学校の高等部の生徒3mg
2. この栄養所要量の基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。
※1.範囲…示した値の内に納めることが望ましい範囲
※2.目標値…摂取することがより望ましい値
児童又は生徒1人1回当たりの平均栄養所要量の基準は、学校給食の実施の適用を期するため、昭和29年の学校給食法の制定とともに、旧文部省告示「学校給食実施基準」において示されている。
学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、健康の保持増進、体位の向上を図ることはもちろんのこと学校における食育を推進するための効果的な教材として極めて重要であり、これまでも随時改訂が行われてきた。
このたび、平成16年に出された厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2005年版)」(以下「食事摂取基準」という。)を踏まえつつ、学校給食栄養報告や児童生徒の3日間の食事、活動量および排便状況等の「児童生徒の食生活等実態調査」(以下食生活等実態調査」という。)結果を参考として、児童生徒の食生活に即した基準策定のため「学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議」において検討を行ってきた。
なお、現行基準では「栄養所要量」の用語を使用してきたが、今回の改訂においては「学校給食摂取基準」とした。
平成20年10月23日付けをもって「学校給食実施基準」(昭和29年文部省告示弟90号)及び「夜間学校給食実施基準」(昭和32年文部省告示28号)の一部がそれぞれ改正され、義務教育諸学校及び夜間課程を置く高等学校における学校給食の児童又は生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準に改訂されました。併せて「特別支援学校の幼児1人1回当たりの学校給食摂取基準」も改訂されました。
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