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社会教育団体の認定

社会教育に関する事業を行うことを主たる目的としている団体で、認定要件を満たす団体については、焼津市の社会教育団体として認定を受けることができます。

社会教育団体認定の概要

認定された社会教育団体は、焼津市内の地域交流センターを2分の1の使用料で使用することができます。

詳細は「社会教育団体登録の手引き」を確認の上、申請手続きを実施してください。

更新手続きに必要な書類の様式については、「申請書類PDF・ワードファイル」をご覧ください。

インターネットからの申請も可能です。

インターネットから申請した場合には、スマイルライフ推進課(電話番号:054-631-6862)までインターネット申請した旨をご連絡ください。

社会教育団体登録の手引き

「社会教育団体登録の手引き」パンフレットを作成しました。申請前にご確認ください。

申請書類PDF・ワードファイル

申請書類様式

参考様式(任意の様式でも可)

認定要件など

認定の要件

  1. 公の支配に属しない団体であること
  2. 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、継続的かつ計画的に活動している団体であること
  3. 次の事業又は行為を行わない団体であること
    営利を目的とした事業又は営利事業を援助する行為
    特定の政党の利害に関する事業又は公の選挙に関し、特定の候補者を支持する行為
    特定の宗派を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する行為
  4. 団体としての規約を有し、構成員の資格要件及び加入方法、団体の運営方法、役員の選出方法やその役割等が明確であること
  5. 団体の構成員が5人以上で、その過半数が市内に在住、在勤又は在学していること
  6. 団体の活動拠点又は主たる事務所が市内にあること
  7. 未成年者のみによって構成されている団体については、成人の指導者等がいること

申請内容の変更について

社会教育団体の申請内容に変更が生じた場合は、以下の「公民館利用団体変更申請(兼社会教育団体変更申請)にて申請してください。

各公民館では紙での申請も受け付けています。

団体規約(会則)、役員名簿、事業計画の大幅な変更があった場合には、別途スマイルライフ推進課までご連絡ください。

解散について

社会教育団体を解散する場合には、以下の「社会教育団体解散届」にて申請してください。

よくある質問

団体規約(会則)に必須の項目はありますか?

教育委員会で定める必須の項目はありません。団体内での規則を書面化して提出してください。

次回の認定更新はいつですか?

次の更新は令和8年3月31日です。認定の更新は登録時期にかかわらず、全ての団体を対象に一括して3年ごとに実施しています。更新前には、各団体の連絡先に通知します。

団体活動を開始したばかりで、活動報告書と収支決算書が未作成です。

活動開始日と作成ができない理由を申請書のその他の欄に記載してください。活動計画書と収支予算書を作成し、「継続的かつ計画的に活動していること」を証明する書類としてください。

申請の根拠となる条例および要綱

申請受付窓口

  • 市役所本庁舎6階生きがい・交流部スマイルライフ推進課生涯学習担当
  • 市内地域交流センター

関連リンク

このページの情報発信元

焼津市 生きがい・交流部 スマイルライフ推進課   生涯学習担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-631-6862

ファクス番号:054-626-2188

ページID:10506

ページ更新日:2024年3月31日

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