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更新日:2023年2月10日
社会教育に関する事業を行うことを主たる目的としている団体が、焼津市の社会教育団体として認定を受けるための申請書です。
認定された社会教育団体は、焼津市内の公民館を2分の1の使用料で使用することができます。
現在登録中の社会教育団体(事務局担当者)宛に令和4年9月26日に以下の通知を送付しました。通知内容を確認の上、社会教育団体の認定更新手続きを実施してください。
更新手続きに必要な書類の様式については、「申請書類PDF・ワードファイル」をご覧ください。
https://logoform.jp/form/tWbQ/142661(外部サイトへリンク)
現在、ご使用中の認定書の期限は、令和4年9月30日までとなっています。通常であれば、更新の手続きを開始するところでありますが、令和4年度中に、公民館の予約に関して、オンラインで予約が可能なシステムを整備するため、現在、システム構築を進めているところであります。
このため、社会教育団体の更新手続きについて、システム化へ移行するため、今年度に限り認定期間を令和5年3月31日まで延長いたします。
現在ご使用の社会教育団体認定書(黄色)は、10月1日以降、年度内に限り、引き続きご利用いただけます。
「社会教育団体登録の手引き」パンフレットを作成しました。申請前にご確認ください。
(1)公の支配に属しない団体であること
(2)社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、継続的かつ計画的に活動している団体であること
(3)次の事業又は行為を行わない団体であること
(4)組織及び運営に関し、次の要件を備えている団体であること
社会教育団体の申請内容に変更が生じた場合は、以下の「公民館利用団体変更申請(兼社会教育団体変更申請)にて申請してください。
各公民館では紙での申請も受け付けています。
公民館利用団体変更申請(兼社会教育団体変更申請)(外部サイトへリンク)
団体規約(会則)、役員名簿、事業計画の大幅な変更があった場合には、別途スマイルライフ推進課までご連絡ください。
社会教育団体を解散する場合には、以下の「社会教育団体解散届」にて申請してください。
焼津市役所生きがい・交流部スマイルライフ推進課生涯学習担当および市内公民館
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