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小中学校の指定校の変更

市教育委員会では、小中学校ごとに通学区域を設定して、就学児童・生徒の住所により、就学すべき学校を指定しています。
特別な事情により学校を変更して通学を希望する場合は、保護者の申し立てにより、教育委員会が変更を認める場合があります。
焼津市で学校指定の変更が認められる要件は、以下のとおりです。
変更を希望する場合は、事前に焼津市教育委員会事務局教育部学校教育課へ問い合わせてください。

学校指定の変更が認められる要件

種別

要件

期間

添付書類など

転居(市内) 最終学年で転居し、引き続き従来の学校へ通学することを希望し、通学に支障がない場合 卒業まで  
最終学年以外の学年で、学年途中に転居し、引き続き従来の学校へ通学することを希望し、通学に支障がない場合 学年末まで  
都市計画などにより住居の立ち退きを余儀なくされたが、引き続き従来の住所による指定校へ通学することを希望する場合 卒業まで 都市計画などの立ち退き証明書
転居予定 住宅の新築や改築などにより工事完成後に転居することが確実で、一時的に学区外から通学することを希望する場合 転居の日まで(最長6カ月) 建築確認書や入居契約書の写しなど完成予定日が分かる書類
留守家庭
(小学校のみ)
小学生で放課後保護者がいないため、祖父母宅などへ預け、その住所(児童の預け先)により指定される学校へ通学することを希望する場合 状況が解消されるまで
(年度更新)
保護者の在勤証明書および児童預かり承諾書

兄弟姉妹関係

対象児童生徒の兄弟姉妹が特別支援学級に在籍し、又は在籍することとなるため、兄弟姉妹と同じ小中学校への通学を希望する場合 卒業まで  
病気 身体的、精神的な病気などの理由で現指定校に通学することが困難なため、他の学校へ通学することを希望する場合 事由が解消されるまで
(年度更新)
医師の診断書
または
学校長の副申書
地域的・地理的事情 通学路に極めて危険な道路があり、通学上の危険を回避するため、安全な隣接学区の学校へ通学を希望する場合 卒業まで 教育委員会が必要と認める書類
教育的配慮 自治会など歴史的に緊密な日常生活圏にあるため、従前の学校へ通学を希望し、教育委員会が認める場合(対象区域が限られるため、詳しくは問い合わせください)。 卒業まで 教育委員会が必要と認める書類
住所の移転などにより転校した学校において、著しく適応性に欠けるため、従前の学校へ通学を希望する場合 事由が解消されるまで
(年度更新)
学校長の副申書
そのほか、教育委員会が認める場合 年度更新 教育委員会が必要と認める書類

学校指定の変更による通学については、保護者が一切の責任を持ち、安全に通学させてください。

参考資料

このページの情報発信元

焼津市 教育委員会事務局 教育部 学校教育課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-625-8160

ファクス番号:054-626-2188

ページID:2638

ページ更新日:2023年4月1日

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