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更新日:2010年3月1日
焼津市では、義務教育の円滑な実施のため、経済的理由によって就学困難と認められる児童および生徒について学用品費、医療費および学校給食費等の援助を行っています。
焼津市教育委員会が次の区分により認定した者
児童または生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護者である場合
児童または生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している場合
児童または生徒の保護者が支払った学校給食費等のうち、補助対象経費について学期ごとに援助(返金)します。
新入学学用品費・通学用品費は、6~7月に支給します。(1年生のみ)
また、医療費は請求のあった翌月に支給します。
原則、届け出のあった口座に学校長名で振り込みます。
| 学用品費 | 限度額まで支給 |
|---|---|
| 新入学学用品費 | 限度額まで支給 |
| 通学用品費 | 限度額まで支給 |
| 校外活動費 | 限度額まで支給(支給対象外経費を除く) |
| 学校給食費 | 実費を支給 |
| 修学旅行費 | 実費を支給(支給対象外経費を除く) |
| 医療費 | 学校保健法に定める疾病にかかり、学校での治療の指示を受けた疾病の医療に要する費用(本人負担分) |
児童・生徒が在学している、または新入学する小・中学校
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