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ごみの持ち去りは禁止されています

次のような方法で、市民の皆さんがルールを守って分別した電化製品や缶などの不燃・資源物をごみステーション(収集場所)から持ち去るケースが発生しています。

  • 自治会の当番が帰った後、こっそり持ち去る例
  • 自治会の当番を手伝うふりをして、物色しつつ持ち去る例
  • 市・自治会から許可をもらっていると言い、堂々と持ち去る例

ごみの分別や資源のリサイクルは、市民の皆さんの努力によって行われており、不燃・資源物を持ち去る行為は、せっかくの分別の努力の意味を失わせるものです。また、これらの資源物は、有価で売却し市のごみ処理費にあてているため、持ち去られた資源物の売却収入を失うことになります。

持ち去られた不燃・資源物は、その後正しい廃棄処理がされるとは限らず、不法投棄のおそれもあります。また、市と市民の皆さんによって円滑に行われている不燃物の回収体制への信頼を損なうものです。

条例による持ち去り禁止

市では、ごみステーションに持ち去り禁止の看板を掲示するとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する条例によりごみの持ち去りを禁止しています。また、警察とも連携し、持ち去りの防止に努めています。

(条例抜粋)

第5条の2 市又は市長が指定する者(以下「市等」という。)以外の者は、ごみ集積場所(市等が家庭から排出された一般廃棄物を収集する場所をいう。)に排出された一般廃棄物を収集し、これを運搬し、及び処分してはならない。

第5条の3 市長は、市等以外の者が前条の規定に違反して、一般廃棄物を収集し、これを運搬し、又は処分したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命令することができる。

2 市長は、前項に規定する命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、その氏名、住所(法人にあっては、法人名、代表者名及び所在地)、当該命令に従わない旨及び違反の内容を公表することができる。

市民の皆さんにご協力のお願い

  1. ごみ出しの日時を守ってください。決められた日時以外にごみを出すと、持ち去り行為者に狙われやすくなります。
  2. 持ち去り行為を予防するため、市民の皆さんには次のような目撃情報の提供をお願いします(暴言を受ける等のトラブルのおそれがありますので、直接注意することはお控えください)。
  • 持ち去りがあったステーションの場所、日時、持ち去られた物
  • 持ち去り行為者の特徴、車両情報(ナンバー、車種、色)

 

 

 

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1130

ファクス番号:054-626-2183

ページID:7779

ページ更新日:2014年12月1日

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