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更新日:2012年2月1日
焼津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(案)に対し、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
いただいた意見の内容(要旨)と意見に対する市の考え方は次のとおりです。
2011年12月1日(木曜日)~2011年12月28日(水曜日)
2件(2人)
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番号 |
意見の内容 | 市の考え方 |
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1 |
公表では罰則が不十分ではないか。 | 過料・罰金という金銭的制裁も考えられますが、罰則により失われる金銭よりも持ち去りにより得られる利益が大きい場合は抑止効果が弱いと考えられるため、公表の方が有効であると考えています。 |
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2 |
ごみステーションにはまだ使える物が出されるが、これらの再使用まで一律禁止するのはどうか。むしろ、ごみステーションにリユースコーナーを設置し、自由な活用を促してはどうか。 |
確かに、ごみステーションには再使用できそうな物が廃棄されていることがあります。廃棄物を減らすためにも、使える物はできるだけ長く大切に使うことが必要です。しかし、ごみステーションに出す人は、廃棄物として市による適正な回収に委ねたものであり、いくら使える状態であっても持って行かれたくない人もいるため、ご提案の方法にはなお検討すべき点があると考えます。なお、市としては、使える状態の物は「不用品活用バンク(欄外参照)」をご利用いただきたいと考えております。 |
【補足】不用品活用バンク…家庭で使わなくなった用品を市民同士が無償で譲りあう仕組みで、広報やいづ毎月15日号に掲載し、市役所本館入口掲示板にも掲示しています。
いただいた意見を直ちには反映しておりませんが、今後の施策の参考とさせていただきます。
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