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事業系ごみの分け方・出し方

事業活動に伴って生じた廃棄物(「事業系ごみ」と言います)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び一般廃棄物処理実施計画に基づき、事業者自らの責任において適正に処理することとなっており、家庭ごみの収集場所に出すことはできません。

事業系ごみの分け方・出し方についてまとめた、ガイドブック「事業系ごみの分け方・出し方」を掲載します。

ガイドブック「事業系ごみの分け方・出し方」

事業系ごみの分け方・出し方冊子イメージ画像

正誤表

下記のとおり、誤記がありましたので内容を訂正します。恐れ入りますが、正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

留意事項

  • 営利・非営利を問わず家庭以外の事業所(店舗、工場、事務所など)から排出された事業ごみは、すべて「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
  • 「産業廃棄物」について詳しくは、県(電話番号054-644-9288)または公益社団法人静岡県産業廃棄物協会(電話番号054-255-8285)にお問い合わせください。
  • 冊子を希望される方は、環境課までお問い合わせください。

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1130

ファクス番号:054-626-2183

ページID:11103

ページ更新日:2024年4月1日

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