焼津市ホームページくらし・手続き上下水道下水道・浄化槽下水道工事 ≫ 排水設備工事(公共下水道供用開始区域)

ここから本文です。

排水設備工事(公共下水道供用開始区域)

公共下水道が整備されていても、各ご家庭の排水を公共下水道につなぐ工事をしていなければ、水質を保全し生活環境を改善する公共下水道の効果を十分に発揮することができません。
よりよい環境を作るために、公共下水道への接続にご協力をお願いします。

公共下水道への接続について

公共下水道供用開始区域の建物の所有者は、下水道法や焼津市下水道条例により、公共下水道への接続が義務付けられています。
なお、新築・改築の場合は建築基準法により、公共下水道につないでいただくことになります。

汲み取りトイレをお使いの場合

公共下水道供用開始区域となってから3年以内

浄化槽による水洗トイレをお使いの場合

公共下水道供用開始区域となってから6か月以内

排水設備工事について

公共下水道へ接続するには、排水設備工事を行う必要があります。
排水設備は、各ご家庭の便所・浴室・台所などから流れ出る汚水を、市が設置した公共下水道(公共ます)に接続し、スムーズに排除するための設備です。
また、排水設備は、全て宅地内に設けられ、個人負担で設置、管理していただくものです。

排水設備工事を行うメリット

  • 地域の川や水路がきれいになり悪臭がなくなります。
  • カやハエの発生がありません。
  • 伝染病の予防にもなります。
  • 汲み取り便所の独特な臭いがなくなります。

水洗便所で快適

 排水設備工事の申込

排水設備工事(水洗トイレ工事を含みます)は、焼津市が指定した工事店でなければ施工することができません。市では、指定工事店に工事の方法など細かい点まで指導監督していますから、安心して水洗化ができます。工事をされる人は、直接、指定工事店へ申し込んでください。なお、市では指定工事店から提出された工事の設計書などの内容を審査し、より良い排水設備ができるようにしています。

排水設備を長持ちさせるために

排水設備は使いっぱなしでは、下水道管の詰まりなどいろいろな故障の原因になります。

下水道は市民の共有の財産です。宅地内の排水設備については、適切な維持管理をお願いします。
長持ちさせるために下記の注意事項を守り時々点検をしてください。

  • ご飯粒や野菜くず、天ぷら油等を流さないようにしましょう。
  • 水洗トイレでは、トイレットペーパー以外のものは使わない。また生理用品、ゴム製品を流さないようにしましょう。
  • 固いものや布くず、洗髪後の毛髪を流さないようにしましょう。
  • 汚水ますに、ごみや砂を掃き込まないようにしましょう。
  • 汚水ますには、雨水を流し込むことはできません。
  • 汚水ますは、月に1回位蓋を開けて清掃をしましょう(放置しておくと、管の詰まりや虫の発生の原因になります)。

故障したときは

工事完了後に排水管や便器が詰まったり故障したときは、工事を施工した指定工事店へ連絡してください。指定工事店がお伺いして修理いたします。また、指定工事店が分からなかったり、公共ますが詰まった時には、下水道課へ連絡してください。

水洗便所改造資金の融資のあっせん

水洗便所に改造する費用として、水洗便所改造資金融資あっせん制度があります。融資あっせんの申請がありますと焼津市では、それぞれが希望する市内の金融機関に対し資金融資のあっせんをします。
融資金額は5万円以上100万円以内で、融資利率は無利子、償還方法は元金均等月賦償還、返済期間は12か月・24か月・36か月・48か月・60か月です。
融資条件や申請手続きなど、くわしいことは下水道課窓口または指定工事店がご相談させていただきます。

工事完了検査

工事が終わりますと、市では工事が正しく行われたかどうかを検査し、不合格の場合は、指定工事店の費用負担で市が定めた期日までに改善工事をすることになっています。検査に合格すると、検査済証を門や玄関など入口に貼らせていただきます。

検査済証

検査済み証の画像

 

排水設備工事の官民区分

公共ます

公共ますの画像

排水設備と公共下水道を結び、維持管理の区分を明らかにします。

マンホール

マンホールの画像

管渠の出入口がマンホールです。管渠の清掃もここから行います。

排水設備計画確認申請

申請時の注意事項

排水設備の新設や建替、増築、浄化槽からの切替を行う場合、排水設備計画確認申請書の提出が必要です。
下記「排水設備計画確認申請について」及び「排水設備計画確認申請フロー」をご確認の上、申請をお願いします。

 (新様式)排水設備計画確認申請書

「排水設備計画確認申請書(第1号様式)」及び添付書類をご提出ください。
下記記入例を参考に作成をお願いします。

確認申請の審査に、申請日を含まず5日程度(土日祝・年末年始を除く)要しますので、これを経過したら「排水設備等計画確認書(第3号様式)」の受領に来庁してください。郵送を希望される場合は、所定の郵便料金(A4用紙2枚分)の切手を貼った返信用封筒を申請時に併せてご提出ください。

公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届

排水設備工事完了後に提出が必要な「公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届」は、公共下水道使用料の「申請書類(ダウンロード用)」からダウンロードをお願いします。

水栓・量水器番号一覧表

「水栓・量水器番号一覧表」はアパート・マンション・集合住宅等、複数の水栓番号や量水器番号について、「公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届」の枠内に記入しきれない場合にあわせて提出してください。

申請方法

  • 下水道課窓口に持参
  • 郵送
  • メールで送付

郵送先

  • 郵便番号425-0045
  • 静岡県焼津市祢宜島20番地の1
  • 焼津市上下水道部下水道課宛
  • 送料は指定工事店が負担してください。
  • 承認後に下水道課からお渡しする書類(A4用紙2枚)について郵送での受領を希望される場合は、所定の郵便料金の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

メール

メールアドレス:gesui@city.yaizu.lg.jp
受付漏れを防止するため、提出後は必ず下水道課(054-624-8300)へ電話連絡をお願いします。

  • 標題に工事店名と申請内容を入力してください。
  • 本文に平面図、縦断図の印刷時の用紙サイズを記載してください。
  • 各添付書類はPDF形式としてください。
  • 本文、添付ファイルを含め、10メガバイトを超えるメールは受信することができません。また、10メガバイト以下であっても、セキュリティシステムの機能上受信できない場合があります。

(旧様式)排水設備計画確認申請書

引き続き旧様式(「排水設備等計画確認書等(薄紙)」及び「排水設備計画確認申請書(オレンジ紙)」)での申請も受け付けています。
旧様式を用いて申請される場合は、下水道課窓口に持参または郵送してください。
郵送の場合の注意事項は申請方法をご覧ください。
下記「排水設備工事の申請後の流れ」及び「記入例」を参考に作成をお願いします。

このページの情報発信元

焼津市 上下水道部 下水道課  

所在地:〒425-0045 静岡県焼津市祢宜島20-1(水道庁舎1階)

電話番号:054-624-8300

ファクス番号:054-624-8305

ページID:776

ページ更新日:2024年4月1日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は