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公共下水道使用料

公共下水道使用料について

公共下水道に接続し、使用を開始すると、下水道使用料を納付していただくことになります。
下水道使用料は、汚い水をきれいな水に処理するための費用などに充てられます。

下水道使用料

下水道使用料を2023年(令和5年)7月から改定しました。詳しくは下記のページをご覧ください。

下水道使用料(1か月・税抜き)

汚水の種類

基本使用料

従量使用料

汚水排除量
(単位:立方メートル)

使用料
1立方メートルにつき

一般汚水

1,203円

10を超え100までの分

121円

100を超え1,000までの分

142円

1,000を超える分

147円

公衆浴場汚水

1,203円

10を超える分

61円

下水道使用料は、汚水排除量に応じ、上記の表に定める基本使用料と従量使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額となります。

下水道使用料の請求について

下水道使用料は水道料金と併せて請求させていただきます。

水道の口径が50ミリメートル未満の場合

2か月ごとに検針し、請求します。

  • 小川のつく地区…偶数月
  • それ以外の地区…奇数月

水道の口径50ミリメートル以上の場合

毎月検針し、請求します。

下水道使用料の納付について

水道料金と併せて納付していただきます。
詳しくは焼津市水道事業のホームページをご覧ください。

水質使用料

排除される汚水が以下に該当する場合、下水道使用料に水質使用料が加算されます。

水質

  • BOD(生物化学的酸素要求量)が1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超える水質の汚水
  • SS(浮遊物質量)が1リットルにつきに200ミリグラムを超える水質の汚水

排水量

1か月の排水量が300立方メートルを超える事業所

水質使用料単価(1か月・税抜き)

汚水の濃度

加算額(1立方メートルにつき)

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

汚水1リットル中の生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量 200ミリグラムを超え
300ミリグラムまで

10円

10円
300ミリグラムを超え
600ミリグラムまで
20円 20円
600ミリグラムを超え
1,000ミリグラムまで
40円 40円

1,000ミリグラムを超え

2,000ミリグラムまで

80円

80円

2,000ミリグラムを超えたときは、1,000ミリグラムまでずつ増すごとに

80円に60円ずつ加算 80円に60円ずつ加算

水質使用料は、汚水排除量に応じ、上記の表に定める額に100分の110を乗じて得た額となります。

電子申請

申請書類(ダウンロード用)

製氷業等汚水排除量申出書

製氷業そのほかの営業で使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合、使用月に廃した汚水の量と算出根拠を申し出る申出書です。

公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届

公共下水道の使用を開始、廃止、休止または再開しようとするときに、あらかじめ提出する届出書です。

汚水水量・水質(変更)届

水質検査実施後、水質の認定を変更するときに提出する届出書です。
各事業所にて計量証明事業所に排水の再採水及び分析を依頼し、その分析結果と併せて提出してください。
なお、再採水時には下水道課職員の立会が必要となりますので、再採水実施日の1週間前までに下水道課まで連絡してください。

その他

次の場合は下水道課に問い合わせてください。

  • 漏水等のため、使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合
  • 製氷業その他の営業で、使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合
  • 水道水以外に、井戸水等も使用して公共下水道に排除する場合

このページの情報発信元

焼津市 上下水道部 下水道課   計画管理担当

所在地:〒425-0045 静岡県焼津市祢宜島20-1(水道庁舎1階)

電話番号:054-624-8300

ファクス番号:054-624-8305

ページID:775

ページ更新日:2024年1月11日

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