ここから本文です。
公共下水道使用料
公共下水道使用料について
公共下水道に接続し、使用を開始すると、下水道使用料を納付していただくことになります。
下水道使用料は、汚い水をきれいな水に処理するための費用などに充てられます。
下水道使用料
下水道使用料を2023年(令和5年)7月から改定しました。詳しくは下記のページをご覧ください。
下水道使用料(1か月・税抜き)
汚水の種類 |
基本使用料 |
従量使用料 |
|
---|---|---|---|
汚水排除量 |
使用料 |
||
一般汚水 |
1,203円 |
10を超え100までの分 |
121円 |
100を超え1,000までの分 |
142円 |
||
1,000を超える分 |
147円 |
||
公衆浴場汚水 |
1,203円 |
10を超える分 |
61円 |
下水道使用料は、汚水排除量に応じ、上記の表に定める基本使用料と従量使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額となります。
下水道使用料の請求について
下水道使用料は水道料金と併せて請求させていただきます。
水道の口径が50ミリメートル未満の場合
2か月ごとに検針し、請求します。
- 小川のつく地区…偶数月
- それ以外の地区…奇数月
水道の口径50ミリメートル以上の場合
毎月検針し、請求します。
下水道使用料の納付について
水道料金と併せて納付していただきます。
詳しくは焼津市水道事業のホームページをご覧ください。
水質使用料
排除される汚水が以下に該当する場合、下水道使用料に水質使用料が加算されます。
水質
- BOD(生物化学的酸素要求量)が1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超える水質の汚水
- SS(浮遊物質量)が1リットルにつきに200ミリグラムを超える水質の汚水
排水量
1か月の排水量が300立方メートルを超える事業所
水質使用料単価(1か月・税抜き)
汚水の濃度 |
加算額(1立方メートルにつき) |
||
---|---|---|---|
生物化学的酸素要求量 |
浮遊物質量 |
||
汚水1リットル中の生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量 | 200ミリグラムを超え 300ミリグラムまで |
10円 |
10円 |
300ミリグラムを超え 600ミリグラムまで |
20円 | 20円 | |
600ミリグラムを超え 1,000ミリグラムまで |
40円 | 40円 | |
1,000ミリグラムを超え 2,000ミリグラムまで |
80円 |
80円 | |
2,000ミリグラムを超えたときは、1,000ミリグラムまでずつ増すごとに |
80円に60円ずつ加算 | 80円に60円ずつ加算 |
水質使用料は、汚水排除量に応じ、上記の表に定める額に100分の110を乗じて得た額となります。
電子申請
申請書類(ダウンロード用)
製氷業等汚水排除量申出書
製氷業そのほかの営業で使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合、使用月に廃した汚水の量と算出根拠を申し出る申出書です。
公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届
公共下水道の使用を開始、廃止、休止または再開しようとするときに、あらかじめ提出する届出書です。
汚水水量・水質(変更)届
水質検査実施後、水質の認定を変更するときに提出する届出書です。
各事業所にて計量証明事業所に排水の再採水及び分析を依頼し、その分析結果と併せて提出してください。
なお、再採水時には下水道課職員の立会が必要となりますので、再採水実施日の1週間前までに下水道課まで連絡してください。
その他
次の場合は下水道課に問い合わせてください。
- 漏水等のため、使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合
- 製氷業その他の営業で、使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合
- 水道水以外に、井戸水等も使用して公共下水道に排除する場合
このページの情報発信元
ページID:775
ページ更新日:2024年1月11日