焼津市ホームページ > 産業・観光 > 都市施設 > 河川管理 > 焼津市の水防について > 水防法等改正に伴う要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
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更新日:2022年6月3日
洪水や土砂災害時に支援が必要な老人ホームなどの要配慮者利用施設に「避難確保計画」の作成が水防法と土砂災害防止法の改正(平成29年6月改正)で義務付けられました。
河川の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設
下記の様式へ必要事項を記入し、避難確保計画を作成していただくようにお願いします。
下記の記載例、作成の手引き(解説編)等を参考にしてください。
河川課もしくは日頃の業務で窓口となる市担当課へ計画書を1部提出していただくようお願いします。
提出の際には、下記書類を添付していただくようお願いします。
「避難確保計画」の作成が義務付けられた要配慮者利用施設については、当該計画の定めるところにより避難訓練を実施した後、市へ実施した避難訓練の結果を報告することが水防法と土砂災害防止法の改正(令和3年5月改正)で義務付けられました。
「避難確保計画」に基づき、年1回以上の避難訓練を実施し、訓練実施後概ね1カ月を目安に以下の様式により訓練結果を河川課もしくは日頃の業務で窓口となる市担当課へ1部提出して下さい。
訓練実施結果報告書(様式)
対象施設 |
所管課 |
---|---|
小中学校 | 学校教育課 |
幼稚園 | 保育・幼稚園課 |
保育施設 | 保育・幼稚園課 |
児童福祉施設 | 子育て支援課 |
児童厚生施設 |
家庭・こども支援課 |
老人福祉施設 | 地域包括ケア推進課 |
障害者支援施設 | 地域福祉課 |
医療施設 | 健康づくり課 |
静岡県では、近年激甚化の傾向がある自然災害に備え、災害時に高齢者施設や障害者施設等の施設利用者の安全を確保するために行う施設の浸水対策を補助する制度を行っています。
【補助対象者】
市の地域防災計画に位置付けられた水防法に定める要配慮者利用施設(社会福祉施設・医療施設)
【補助対象費】
浸水区域内要配慮者利用施設支援に資する経費のうち、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費
(例えば、こんな物に活用できます)
ハード整備:(※)止水板、土嚢、ビニールシート、止水板設置、浸水防止壁設置、施設利用者の避難に係る施設の改修(スロープ)など
(※)止水板とは、水の流れを止めるための部材で、アルミやビニールシートなどで作られているものが多いです。家屋の出入り口付近などに設置し、大雨などの際に発生する大量の水が家屋等へ流入するのを防ぐ為に用いられます。
ソフト対策:避難確保計画の策定経費(委託等)、避難訓練計画の策定経費(委託料)など
【補助率】
4分の3(1施設あたり、60万円未満)
【期間】
令和3年度~令和4年度
【申請書類提出先】
中部健康福祉センター福祉課(藤枝市瀬戸新屋362-1)
【詳細】
静岡県作成のチラシ
要配慮者利用施設の浸水対策を支援します(PDF:128KB)
【交付要綱、実施要領及び申請書】
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