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更新日:2016年5月24日
川は種類別に管理されています。
区分 |
財産管理 |
機能管理 |
法区分 |
焼津市内の川 |
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一級河川 |
国 |
国 |
河川法 |
大井川 |
二級河川 |
国 |
県 |
河川法 |
高草川、石脇川、朝比奈川、梅田川、瀬戸川、小石川、黒石川、木屋川、栃山川、成案寺川、志太田中川、泉川 |
準用河川 |
国 |
焼津市 |
河川法 |
石脇川、花沢川、黒石川、小石川、栄田川、高草川、ふけの川、前の川、六間川、一色横須賀川、成案寺川、藤守川、天王川、上島川、中島川、飯渕川 |
普通河川 |
焼津市 |
焼津市 |
焼津市普通河川条例 |
一級・二級・準用河川に含まれないその他の川 |
川をグループ分けしたとき、国が洪水から人を守り、水を使う人の多いグループを一級水系といい、その中でも特に大切な川として国が決めた川を「一級河川」とよびます。
静岡県内には狩野川や富士川、安部川、大井川など約270本あり、河川法で国が管理しています。
一級河川の次に大切な川として県が決めた川を「二級河川」といい、河川法で県が管理しています。
一級河川や二級河川になっていない川のうち、「起点」「終点」を決めて二級河川に準じて河川法で市が管理している川のことです。
一級河川や二級河川、準用河川に含まれないそのほかの川のことをいい、焼津市では焼津市普通河川条例で市が管理しています。
普通河川には私たちの暮らしの身近なところにある小さな川や、農業用水路、工業用水路、ドブと呼ばれる排水路などが含まれます(ただし、大井川土地改良区の管理する大官島用水・和田用水は除きます。)
参考文献:「川のテキスト」静岡県河川協会・静岡県土木部河川課
川は地上に降った雨や雪が集まって海にそそぐまでの、循環する水の通り道です。
川の水は森をつくり、田で遊び、作物を実らせ、のどを潤し、船を運び、川の幸を与えて、人々の生活の一部としてともに生きてきました。
川はもともと雨が降るたびに流れを変え、動きまわる暴れん坊です。昔の人は川があふれるのはあたりまえのこととして、水に逆らわず土に水を返す工夫をして、水が一度に川へ押し寄せないような治水をしました。あふれた水は一度は被害を与えても、豊かな土を運んでくることを知っていたからです。
しかし、今は人々の暮らしも川に対する考え方も変わってきました。土地を確保するために川は堤防の中におしこめられ、以前川が流れていたところには家が建ち、降った雨水は土に返ることなく海に流されるようになりました。
その結果、水害はだんだんひどくなり水も不足するようになりました。
参考文献:「川は生きている」講談社青い鳥文庫:富山和子著
水の流れを守るため、川(水の流れていない部分も含む)の上は車や私物を置いたり、鉄板などをひいて橋の幅を勝手に広げてしまってはいけないことになっています。
家を建てるのに水路をまたがなくては出入できない場合など、どうしても必要と認められる時だけ許可をするように、橋の構造や幅には基準が設けてあります。
焼津市では、市内を流れる準用河川と普通河川(小川や農業用水路、工業用水路、ドブとよばれる排水路など)について許可をしています。
焼津市は志太平野の最下流にあたり、水害の影響を最も受けやすい場所に位置しています。
未許可の占用は許可を取っている人との公平を欠くばかりか、水害を助長するおそれもあります。
川は未来に残す大切な財産です。独り占めすることなく豊かな水を守りましょう。
焼津市では、不法占用物件について個別指導を行うことがあります。ご理解とご協力をお願いします。
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