ホーム > 産業・観光 > 都市施設 > 市街地整備 > 土地区画整理事業の分譲地(保留地)売却に関する情報 > 大覚寺八楠土地区画整理事業区域内の分譲地(保留地)売却のお知らせ
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更新日:2011年4月27日
先着順にて販売中(2011年4月25日現在)
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風を感じながらのんびりとしたひとときを楽しめる「大覚寺公園」(一部完成箇所)
ここでお知らせする分譲地は、すべて大覚寺八楠土地区画整理事業区域内(焼津インター周辺地区)の保留地です。
保留地とは土地区画整理事業により新たに生み出された宅地のことです。区画整理事業特有の留意事項がありますので、下記の事項をご理解のうえ、お申し込みください。
売却を行う分譲地(保留地)は以下のとおりです。詳しくは各物件調書をご覧ください。
案内図(Googleマップ)はこちらへ( 外部サイトへリンク )
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番号 |
所在地 |
面積 |
価格 |
物件調書 |
|---|---|---|---|---|
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62 |
先着物件 68街区保5 |
264.00平方メートル |
18,770,400円 |
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64 |
先着物件 |
2585.06平方メートル |
170,355,454円 |
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67 |
先着物件 |
228.31平方メートル |
14,520,516円 |
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78 |
商談中 72街区保3 |
197.10平方メートル |
18,763,920円 |
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79 |
先着物件 |
520.62平方メートル |
34,621,230円 |
下記書類を区画整理課(焼津市役所3階)へお持ちください(郵送原則不可)
原則としてどなたでも申し込みできます。実際に資金を出す人がお申し込みください。
ただし、申込者については次の人を除きます。
詳しくは受付時に説明します。
焼津市土地区画整理事業保留地処分規則(PDF:20KB)を参考にしてください。
契約締結は契約保証金の納付後となります。
売買が決定した人には「保留地売却決定通知書」をお渡ししますので、受け取った日から14日以内に契約保証金を納付してください。
契約保証金は売買代金の10%相当額です(契約保証金は、売買代金に充当します)。
契約締結の日から40日以内に売買代金の全額を納付してください。
焼津市土地区画整理事業保留地処分規則や保留地売買契約条項に違反したとき、または契約を履行しないときは、市長は契約を解除することができることとします。この場合、契約者がすでに納付した契約保証金は返還されません。
売買代金が納付された時点で、保留地の使用が可能となります。
なお、現状のままの引き渡しとなりますので、現地をよく確認して契約してください。
所有権移転登記が完了する日までの間において、保留地に係る権利を他人に譲渡する場合は、市長から承認を受けなければなりません。
所有権移転登記が完了するまでの間において、氏名(法人にあっては名称)や住所(主たる事務所の所在)を変更したとき、または死亡(解散または合併)したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
保留地の引き渡し後、建物や工作物などを建築する場合には、市の許可が必要となります。(76条申請)
不動産取得税や固定資産税については、通常の土地取得と同様に扱われます(ただし、登録免許税は事業終了時でのご負担となります)。
資料(プリントアウトして使用できます)
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