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ホーム > 産業・観光 > 都市施設 > 市街地整備 > 土地区画整理事業の分譲地(保留地)売却に関する情報 > 東小川土地区画整理事業区域内の分譲地(保留地)売却のお知らせ

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更新日:2011年4月27日

東小川土地区画整理事業区域内の分譲地(保留地)売却のお知らせ

先着順にて販売中(2011年4月25日現在)

保育園・幼稚園・小中学校が近く!子育て世代に住みやすい街!!

 コミュニティー道路の写真

歩行者の安全を考慮したコミュニティー道路を設置

 

 幹線道路付近の写真

幹線道路に隣接し、アクセス抜群

1.お申し込みの前に

ここでお知らせする分譲地は、すべて東小川土地区画整理事業区域内(小川中学校周辺地区)の保留地です。保留地とは土地区画整理事業により新たに生み出された宅地のことです。区画整理事業特有の留意事項がありますので、下記の事項をご理解のうえ、お申し込みください。

2.売却を行う分譲地(保留地)

売却を行う分譲地(保留地)は以下のとおりです。詳しくは各物件調書をご覧ください。

分譲地案内図

案内図(Googleマップ)はこちらへ( 外部サイトへリンク )

分譲地の一覧

番号

所在地

面積

価格

物件調書

1

先着物件

11街区保3

239.09平方メートル

(72.32坪)

18,864,201円

(26.1万円/坪)

 詳細(PDF:679KB)

10

商談中

27街区保4

364.70平方メートル

(110.32坪)

22,830,220円

(20.7万円/坪)

 詳細(PDF:653KB)

11

先着物件

27街区保11

205.11平方メートル

(62.04坪)

16,470,333円

(26.6万円/坪)

詳細(PDF:647KB)


3.申し込みについて

申込方法

下記書類を区画整理課(焼津市役所3階)へお持ちください(郵送原則不可)

  申込受付期間・受付場所

  • 受付期間:先着順
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土・日曜日、祝休日は除く。 )
  • 受付場所:焼津市役所都市整備部区画整理課(市役所本館3階)

  保留地買受資格

原則としてどなたでも申し込みできます。実際に資金を出す人がお申し込みください。

ただし、申込者については、次の人を除きます。

  • 成年被後見人、被保佐人または被補助人
  • 婚姻していない未成年者
  • 破産者で復権を得ない者
  • 買い受けた保留地を、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的な団体若しくはそれらの構成員などの事務所、宿舎、待機所、駐車場等、またはその活動のために使用しようとする者

4.契約手続きについて

詳しくは受付時に説明します。

焼津市土地区画整理事業保留地処分規則(PDF:20KB)を参考にしてください。

契約保証金の納付

契約締結は契約保証金の納付後となります。

売買が決定した人には、「保留地売却決定通知書」をお渡ししますので、受け取った日から14日以内に契約保証金を納付してください。

契約保証金は売買代金の10%相当額です(契約保証金は売買代金に充当します)。

契約の際にご用意いただくもの

  • 契約保証金の領収書(事前に納付書をお渡しします。)
  • 収入印紙(最寄の郵便局または法務局でお求めください。)
  • 実印
  • 印鑑登録証明書  

売買代金の納付

契約締結の日から40日以内に売買代金の全額を納付してください。

5.契約の解除

焼津市土地区画整理事業保留地処分規則や保留地売買契約条項に違反したとき、または契約を履行しないときは、市長は契約を解除することができることとします。この場合、契約者がすでに納付した契約保証金は返還されません。

6.保留地の引き渡しおよび使用収益開始

売買代金が納付された時点で、保留地の使用が可能となります。

なお、現状のままの引き渡しとなりますので、現地をよく確認して契約してください。

7.所有権移転の時期および登記

  • 保留地の所有権移転の時期は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(事業の終了の日)以前において契約を締結し、かつ売買代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日になり、換地処分の公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては、売買代金が完納された日になります。
  • 保留地の地積は、換地処分により確定しますので、契約時の地積に増減があったときは、その増減した地積に対し代金の精算をしていただくことになります。(ただし、0.02平方メートル以下の増減については精算を行いません。)
  • 保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項に規定する換地処分に伴う登記が完了した後において、市長が行います。
  • 前項に規定する登記に必要な費用(登録免許税)は、登記権利者が負担することになります。
  • 今回の契約段階では、換地処分の公告の日以前の契約となるため、登記が完了しておりませんので、抵当権の設定ができません。融資を利用される場合には金融機関にご相談ください。

8.その他の留意事項

権利譲渡の承認について

所有権移転登記が完了する日までの間において、保留地に係る権利を他人に譲渡する場合は、市長から承認を受けなければなりません。

氏名などの変更の届け出について

所有権移転登記が完了するまでの間において、氏名(法人にあっては名称)や住所(主たる事務所の所在)を変更したとき、または死亡(解散又は合併)したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。

建築の許可について

保留地の引き渡し後、建物や工作物などを建築する場合には、市の許可が必要となります。(76条申請

不動産取得税等について

不動産取得税や固定資産税については、通常の土地取得と同様に扱われます(ただし、登録免許税は事業終了時でのご負担となります)。

 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市都市整備部区画整理課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町5-6-1

電話番号:054-626-2167

ファクス番号:054-626-2184

Email:kukakuseiri@city.yaizu.lg.jp

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