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会下ノ島石津地区の保留地(分譲地)売却のお知らせ

会下ノ島石津地区では、3区画の保留地(分譲地)を先着順にて販売しています。申込みについての詳細は下記(3.申込みについて)に記載しています。

この保留地は「子育て世帯移住定住応援事業(YAIJU)」の対象です。

1.お申込みの前に

ここでお知らせする保留地は、すべて会下ノ島石津土地区画整理事業区域内の保留地となります。保留地とは土地区画整理事業により新たに生み出された宅地のことです。区画整理事業に関する留意事項がありますので、下記の事項をご理解のうえ、お申込みください。

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2.売却を行う保留地(分譲地)

保留地案内図

保留地案内図

保留地の一覧

売出番号

物件情報

No.5

(73街区符号6)

先着順!

北向き・8メートル道路沿い

20230901no5

詳しくはこちらへ⇒(PDF:561KB)

No.8

(72-1街区符号1)

先着順!

北西角地・8メートル道路沿い

20230901no8

詳しくはこちらへ⇒(PDF:689KB)

No.16

(68街区符号4

先着順!

東向き・臨港道路沿い

20230901no16

詳しくはこちらへ(PDF:198KB)

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3.申込みについて

申込受付日時

土曜日、日曜日、祝休日および年末年始の期間(12月29日から1月3日まで)を除く毎日
午前8時30分~午後5時15分

申込みできる方

原則としてどなたでも申込みできます。ただし、次のいずれかに該当する方は申込みできません。

  1. 成年被後見人、被保佐人または被補助人
  2. 未成年者
  3. 破産者で復権を得ない者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 上記4又は5に該当する者と密接な関係を有すると認められる者
  7. 買い受けた保留地を、暴力団その他の反社会的な団体及びその構成員等の事務所、宿舎、待機所、駐車場その他のその活動の用に供する施設の敷地として使用しようとする者

(※)申請書の申込者が売買契約の相手方となりますので、実際に資金を出される方の氏名または名称でお申込みください。

申込方法

次の書類を区画整理課(市役所本庁舎5階)へお持ちください。

【個人の場合】

  1. 保留地買受申請書(PDF:48KB)
  2. 住民票抄本1通
  3. 身分証明書(本籍地が属する市町村が発行するもの)1通
  4. 成年後見等の登記がされていないことの証明書(静岡地方法務局で取得可)1通

【法人の場合】

  1. 保留地買受申請書(PDF:48KB)
  2. (会社・法人の)登記事項証明書(全部事項証明書(履歴事項証明書))1通

その他

  1. 売買契約締結前に、「暴力団等排除に関する誓約書兼同意書」を提出していただきます。
  2. 現状のままの引き渡しになりますので、現地をよく確認してお申込みください。

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4.契約手続きについて

  1. 保留地の買受人とは契約スケジュールの打ち合わせをさせていただき、「保留地売却決定通知書」をお渡しします。
  2. 「保留地売却決定通知書」を受け取った日から14日以内に契約保証金を納付していただき、契約締結となります。契約保証金は、売買代金の10%相当額です。(契約保証金は売買代金に充当します)
  3. 契約締結の日から40日以内に売買代金の全額を納付していただきます。
  4. 契約の際にご用意いただくもの
  • 契約保証金の領収書(事前に納付書をお渡しします)
  • 収入印紙(最寄りの郵便局または法務局でお求めください)
  • 実印
  • 印鑑登録証明書

(※)保留地を担保に融資を受ける場合は、あらかじめ金融機関と相談しておくことをおすすめします。

「焼津市土地区画整理事業保留地処分規則」(PDF:70KB)を参考にしてください。

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5.契約の解除について

焼津市土地区画整理事業保留地処分規則や売買契約条項に違反したとき、または契約を履行しないときは、契約を解除する場合があります。この場合、契約者がすでに納付した契約保証金は返還しません。

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6.保留地の引き渡しについて

売買代金が完納された時点で、保留地を引き渡します。

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7.所有権移転登記及び地積について

所有権移転登記は、土地区画整理事業の換地処分後に行います。なお、所有権移転登記に係る登録免許税は買受人の負担になります。

保留地の地積は、換地処分により確定します。契約時の地積に増減があった場合は、その増減した地積に対し金銭による精算を行います(ただし、0.02平方メートル以下の増減については精算を行いません)。

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8.その他の留意事項

権利譲渡承認について

所有権移転登記の完了までは、保留地に係る権利を他人に譲渡する場合は、市の承認を受ける必要があります。

氏名などの変更の届出について

所有権移転登記が完了するまでは、氏名(法人にあっては名称)や住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更したとき、または死亡(法人にあっては解散または合併)したときは、遅滞なくその旨を区画整理課まで届け出てください。

不動産取得税などについて

不動産取得税、固定資産税及び登録免許税は、通常の土地取得と同様に扱われます。

地盤について

保留地は現状渡しが条件になりますので、建物を建築する際に地盤改良等が必要となった場合は購入者の負担となります。なお、全区画で地盤調査(スウェーデン式サウンディング)を実施(区画内1点のみ)しています。データをご覧になりたい方はお申し出ください。

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このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 区画整理課   換地清算担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2167

ファクス番号:054-626-2184

ページID:5096

ページ更新日:2024年3月16日

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