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エレベーターの利用上の注意について

エレベーターの利用上の注意について

平成27年7月7日、埼玉県内の中学校において、生徒が持っていた靴袋のひもがエレベーターの戸に挟まれたまま、エレベーターのかごが下降したため、指が切断される痛ましい事故が発生しました。
ほかにも、「ペットのリード、なわとび等の細いひも状のもの」が、エレベーターの戸に挟まることにより、重大な事故を招く危険性があります。改めて、エレベーターを利用する際には、細心の注意を払って御利用して頂きたくお知らせいたします。

エレベーターを安全、快適にご利用いただくために(一般社団法人日本エレベーター協会)(外部サイトへリンク)

エレベーターの安全装置について

エレベーターの戸が開いた状態でかごが動いた場合に起こる事故や、地震時に起こる閉じ込め事故を防止するため、建築基準法施行令が改正され、平成21年9月28日以降に設置するエレベーターについては「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」を設置することが義務づけられました。

それ以前に着工したエレベーターについては、法的な設置義務はありませんが、これらの装置が設置されていないエレベーターの所有者・管理者の皆さまは、安全性の向上のため設置工事等を検討していただきますようお願いします。

防災キャビネットの設置について

平成30年6月の大阪府北部地震では、閉じ込められた方の救出に最大5時間半かかりました。閉じ込めが発生し救出までに長時間を要する場合、閉じ込められた方が健康状態を損なうことなく救出を待つことができるようにするためには、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットを設置することが有効であると考えられます。

設置に当たっては、次に掲げる事項に注意してください

  1. 設置にあたり、かごの壁や床に穴をあけないこと。
  2. 保安上の観点から、容易に開けることができない仕様とすること。
  3. キャビネットの中身の維持管理については、エレベーター保守事業者による保守の対象外であることが一般的であることから、原則、建物所有者・管理者において適正に維持管理すること。
  4. キャビネットに係る問い合わせ先(設置メーカー等)を明示すること。
  5. 車いす使用者の利用上支障にならないように設置すること。

 

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ページ更新日:2023年5月17日

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