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耐震改修促進法

建築物の耐震改修の促進に関する法律の制定

1995(平成7)年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、建築物に多数の被害が生じ、6400人以上の方が犠牲となりました。犠牲となった方の8割弱が建築物の倒壊などによる圧死・窒息死によるものでした。その際、建築物の被害は1981(昭和56)年5月31日以前の旧耐震基準による建築物に集中したことから、現行の耐震基準を満たさない建築物の耐震性の向上を図ることにより、地震による建築物の被害を未然に防止することを目的に建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」といいます。)が制定されました。

 

「焼津市耐震改修促進計画」について

焼津市では、国、静岡県と連携しつつ、地域の実情に応じた建築物の耐震診断の促進に関する施策を計画的に推進するため、本計画を建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための計画として位置付けることとしている。

 

地震で壊れそうな家のイラスト

 

特定建築物の所有者の努力義務です

耐震改修促進法に定められている建築物のうち、現行の耐震基準を満たさない建築物(以下「特定建築物」といいます。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うよう努めなければならないとされています。また、特定建築物については焼津市からの指導や助言、そして用途・規模によっては指示等の対象となります。

耐震診断義務化対象建築物の耐震診断結果の公表

耐震改修促進法第9条に基づき、焼津市内で耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられた次の(1)、(2)に該当する建築物(以下、耐震診断義務化対象建築物という)について、耐震診断結果及び震度6強から震度7に達する程度の地震動に対する安全性、耐震改修等の予定について公表するものです

(1)要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条関係)

要緊急安全確認大規模建築物とは、不特定多数の者が利用する大規模建築物等で、昭和56年5月31日以前に工事着手されたものです。

(2)要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)(法第5条第3項第2号関係)

要安全確認計画記載建築物とは、耐震改修促進法において静岡県が耐震改修促進計画により指定した防災上重要な道路(以下「耐震診断義務付け対象路線」という)に敷地が接する昭和56年5月31日以前に建築され、地震によって倒壊した場合において、前面道路の幅員の過半を閉塞するおそれのある建築物です。

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焼津市 都市政策部 建築住宅課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

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ページ更新日:2023年1月13日

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