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更新日:2011年12月27日
1995(平成7)年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、建築物に多数の被害が生じ、6400人以上の方が犠牲となりました。犠牲となった方の8割弱が建築物の倒壊等による圧死・窒息死によるものでした。その際、建築物の被害は1981(昭和56)年5月31日以前の旧耐震基準による建築物に集中したことから、現行の耐震基準を満たさない建築物の耐震性の向上を図ることにより、地震による建築物の被害を未然に防止することを目的に建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」といいます。)が制定されました。

耐震改修促進法に定められている建築物のうち、現行の耐震基準を満たさない建築物(以下「特定建築物」といいます。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うよう努めなければならないとされています。また、特定建築物については焼津市からの指導や助言、そして用途・規模によっては指示等の対象となります。
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