ここから本文です。
更新日:2021年5月10日
1995(平成7)年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、建築物に多数の被害が生じ、6400人以上の方が犠牲となりました。犠牲となった方の8割弱が建築物の倒壊などによる圧死・窒息死によるものでした。その際、建築物の被害は1981(昭和56)年5月31日以前の旧耐震基準による建築物に集中したことから、現行の耐震基準を満たさない建築物の耐震性の向上を図ることにより、地震による建築物の被害を未然に防止することを目的に建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」といいます。)が制定されました。
焼津市では、国、静岡県と連携しつつ、地域の実情に応じた建築物の耐震診断の促進に関する施策を計画的に推進するため、本計画を建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための計画として位置付けることとしている。
耐震改修促進法に定められている建築物のうち、現行の耐震基準を満たさない建築物(以下「特定建築物」といいます。)の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うよう努めなければならないとされています。また、特定建築物については焼津市からの指導や助言、そして用途・規模によっては指示等の対象となります。
平成25年の改正耐震改修促進法に定められた、法第9条に基づき焼津市内の「不特定多数の者が利用する大規模建築物」等の耐震診断義務化対象建築物について、耐震診断結果及び震度6強から震度7に達する程度の地震動に対する安全性、耐震改修等の予定について公表するものです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください