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耐震改修促進法の認定申請
概要
建築物の耐震改修をしようとする場合、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」に基づく耐震改修計画の認定を受けることができます。
この認定を受けることで、建築基準法の規定の一部が緩和になります。
申請者
- 対象建築物の所有者
費用
- 無料
申請手続き
- 詳しくはお問い合わせください。
認定によるメリット
既存不適格建築物の制限の緩和
建築基準法第3条第2項の既存不適格建築物について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模の修繕または大規模な模様替をしようとする場合には、同法第3条第3項の規定にかかわらず、工事後も同法第3条第2項の規定の適用があります。
耐火建築物に係る制限の緩和
耐震性の向上のために耐火建築物に壁を設けたり、柱やはりの補強を行う結果、耐火建築物に係る規定に適合しないこととなる場合、一定の条件を満たすときは、当該規定は適用されません。
建築確認の特例
建築確認を必要とする改修工事については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされ、建築基準法の手続が簡素化されます。
このページの情報発信元
ページID:712
ページ更新日:2016年8月19日