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事業の対象となる道路とは
全ての道路が狭あい道路整備事業の対象とは限りません。以下の条件の全てに該当している必要があります。
建築基準法第42条第2項に規定する道路であること。
市にて管理している道路であること。
交差点間の土地所有者全員が狭あい道路整備事業に合意又は同意し、地区協定を結んでいること。
市にて管理している道路とは、以下のどちらかに該当する道路のことです。
道路法第3条第4項の市道(市道認定されている道路)
焼津市法定外道路管理条例第2条第1項の法定外道路(市道認定されていない、市の所有する赤道等の道路)
事業の対象になるかは事前に建築指導課までご相談ください。
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ページ更新日:2010年3月29日