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狭あい道路事業とは
建物を建てる敷地が4m未満の道路に接している際、道路の中心線から敷地を2m後退させることで、建築ができる場合があります。この時、後退した2mの範囲の敷地には建物や塀を建築することができません。この後退した敷地を道路拡幅用地として市に寄附していただいて整備していくことが「狭あい道路整備事業」です。
焼津市では、平成15年に「焼津市狭あい道路整備に関する指導及び助成要綱」を制定し、事業を開始しました。この事業では道路拡幅用地内のフェンスや樹木等の撤去費について市が一部を助成し、角地で隅切り用地を寄附していただいた場合には奨励金を交付します。全ての道路で後退が必要とは限りません。また、後退方法は道路の状況によって異なります。
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ページ更新日:2010年3月29日