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更新日:2011年10月17日
建築基準法第43条第1項ただし書許可の運用基準および包括許可基準が改正されます。
施行日は2011年(平成23年)11月1日)です。
建築基準法(以下「法」という)で本来禁止されている事項を特定の場合に解除して適法とする行為を「許可」といいます。
法上の許可は特定行政庁の権限ですが、許可に際しては「建築審査会」の同意を要件とし、近隣の市民の生活に影響を与える恐れのある許可に際しては、利害関係者の出頭を求めて「公開による意見の聴取」を行います。
主な許可として下記のものがあります。
許可は特例の制度であり、適用できない場合がありますので、事前にご相談ください。
建築基準法第43条では、敷地と道路の関係を示しており、「建築物の敷地は、道路(自動車専用道路等は除く)に2メートル以上接しなければならない。」とされています。
この道路については、建築基準法第42条により規定されています。
この規定を満たしていなくても、敷地の周囲に広い空地がある建築物などについては、交通上や安全上、防火上、衛生上、支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては建築することが可能になります。
主に第42条に該当しない道路(港湾道路や農道など)のみに敷地が接する場合や道路と敷地との間に水路を挟み、橋(河川占用等)などによって道路に接する場合が許可の対象となります。
確認申請の前に手続きが必要になります。
部数:2または(正1、副1または2)消防同意がある場合は3
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