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ホーム > 組織から探す > 都市整備部 建築指導課 > 建築基準法に基づく許可・認定

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更新日:2011年10月17日

建築基準法に基づく許可・認定

建築基準法第43条第1項ただし書許可の運用基準および包括許可基準が改正されます。

施行日は2011年(平成23年)11月1日)です。

建築基準法の許可

建築基準法(以下「法」という)で本来禁止されている事項を特定の場合に解除して適法とする行為を「許可」といいます。
法上の許可は特定行政庁の権限ですが、許可に際しては「建築審査会」の同意を要件とし、近隣の市民の生活に影響を与える恐れのある許可に際しては、利害関係者の出頭を求めて「公開による意見の聴取」を行います。
主な許可として下記のものがあります。

  • 法第43条第1項ただし書き(建築物の敷地と道路の関係の建築許可)
  • 法第48条第1項~第12項(用途地域内の建築許可)
  • 法第56条の2第1項(日影による中高層建築物の高さの制限の許可)
  • 法第85条第3項、第4項(仮設建築物の許可)

許可は特例の制度であり、適用できない場合がありますので、事前にご相談ください。

建築基準法第43条第1項

建築基準法第43条では、敷地と道路の関係を示しており、「建築物の敷地は、道路(自動車専用道路等は除く)に2メートル以上接しなければならない。」とされています。
この道路については、建築基準法第42条により規定されています。

この規定を満たしていなくても、敷地の周囲に広い空地がある建築物などについては、交通上や安全上、防火上、衛生上、支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては建築することが可能になります。

主に第42条に該当しない道路(港湾道路や農道など)のみに敷地が接する場合や道路と敷地との間に水路を挟み、橋(河川占用等)などによって道路に接する場合が許可の対象となります。

建築基準法第43条第1項ただし書許可の運用基準および包括許可基準

手続き

確認申請の前に手続きが必要になります。

 書類

部数:2または(正1、副1または2)消防同意がある場合は3

 添付図書:焼津市建築基準法施行細則第25条
  • 付近見取図
  • 土地利用現況図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 2面以上の立面図
  • 構造図(必要に応じて)
  • 河川(道路)占用許可証(必要に応じて)

手数料

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お問い合わせ

所属課室:焼津市都市整備部建築指導課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町5-6-1

電話番号:054-626-2161

ファクス番号:054-626-2184

Email:kenchiku@city.yaizu.lg.jp

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