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更新日:2022年5月26日
建築基準法(以下「法」という)で本来禁止されている事項を特定の場合に解除して適法とする行為を「許可」といいます。
法上の許可は特定行政庁の権限ですが、許可に際しては「建築審査会」の同意を要件とし、近隣の市民の生活に影響を与える恐れのある許可に際しては、利害関係者の出頭を求めて「公開による意見の聴取」を行います。
主な許可として下記のものがあります。
許可は特例の制度であり、適用できない場合がありますので、事前にご相談ください。
建築基準法第43条第1項では、敷地と道路の関係を示しており、「建築物の敷地は、道路(自動車専用道路等は除く)に2メートル以上接しなければならない。」とされています。
この道路については、建築基準法第42条により規定されています。
ただし、建築基準法第43条第2項第1号認定又は建築基準法第43条第2項第2号許可を得たものは、この規定の適用を免れます。
主に第42条に該当しない道(港湾道路や農道など)のみに敷地が接する場合や道路と敷地との間に水路を挟み、橋(河川占用等)などによって道路に接する場合が、認定や許可の対象となります。
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