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建築協定について
建築協定とは
住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結したものをいいます。
ここでいう建築協定とは、建築基準法及び条例(PDF:107KB)において定められたものをいいます。
焼津市の建築協定
大島タウン建築協定
主な内容
- 建築物の敷地面積は165平方メートル以上とする。
- 敷地の地盤の高さは変更してはならない。
- 建築物の外壁又はこれにかわる柱の面の位置は、敷地境界線より1メートル以上離れていること。
- 建ぺい率は10分の6を超えないこと。
- 建築物の高さは10メートルを超えないこと。
- 建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7メートルを加えた高さ以下でなければならない。
- 建築物の用途は、A地域内においては専用住宅、B地域内においては店舗、C地域内においては浄化槽又は集会場以外のものでないこと。
- D地域内においては、建築物を建築してはならない。
- 道路に面する垣又は柵は、生垣又は高さが1.5メートル以下の鉄製、アルミ製、木製、竹製等としコンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、コンクリート造、石造、レンガ造又はこれらに類するものでないものとする。
- 協定区域内にある施設以外の施設のための広告板及び看板は設けてはならない。
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ページ更新日:2017年4月1日