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建築物省エネ法に関すること

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布、同年11月16日施行されました。

本法律の内容については次の改正概要チラシをご覧ください。

建築物省エネ法改正概要チラシ(PDF:1,041KB)

詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。(下の方にリンク先を載せてあります)

おしらせ

建築物省エネ法の概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月8日に公布されました。
本法律は、適合義務、届出等の規制的措置については平成29年4月1日に施行され、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月1日に施行されました。内容については以下のとおりです。

背景

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。

概要

(1)中規模以上の非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

中規模以上の非住宅建築物について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとする。

(2)中規模以上の建築物に対する届出義務(適合義務対象建築物を除く)

適合義務の対象に該当するものを除いた中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。

(3)省エネ向上計画の認定(容積率特例)

省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。

(4)エネルギー消費性能の表示

エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。

適合性判定、届出について(規制措置)

省エネ基準適合義務、適合性判定義務及び届出の内容は以下のとおりです。

省エネ基準適合義務、適合性判定義務

非住宅部分の床面積が300平方メートル以上(外気に対し高い開放性を有する部分の床面積を除く。)を有する建築物の新築、増改築をしようとする場合、工事の着手前に焼津市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「所管行政庁等」といいます。)へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、適合性判定を受けなければなりません。

なお、増改築の場合は増改築を行う床面積と既存部分の床面積や建築時期により異なります。

所管行政庁等より適合性判定を受けた後、適合判定通知書又はその写しを建築主事等に提出することになります。ただし、以下に掲げるものは、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされるため、この場合、当該認定に関する書類を提出することになります。

 

省エネ基準適合判定通知書に代わる書類

手続きの種類

建築主事等に提出する書類

左欄の書類に添付する書類

法第23条に基づく特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定 施行規則第18条の認定書の写し 施行規則第18条の認定書の別添の一部の写し
法第34条に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 施行規則第25条第2項(第28条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し 施行規則第23条第1項又は第27条の申請書の副本又はその写し
都市低炭素化法第53条に基づく低炭素建築物新築等計画の認定 都市低炭素化法施行規則第43条第2項(同規則第46条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し 都市低炭素化法施行規則第41条又は同規則第45条の申請書の副本又はその写し

 

適合性判定

適合性判定は焼津市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。

工事着手する前に適合性判定を受け、適合性判定通知書又はその写しを建築主事等へ提出してください。提出がなければ建築確認済証の交付が受けれません。なお、焼津市で適合性判定及び焼津市の建築主事に建築確認申請を提出する場合は、適合性判定通知書又はその写しを焼津市建築主事へ提出する必要はありません。

計画変更、軽微な変更

計画変更
  • 当初に受けた適合性判定において、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更の工事着手前に所管行政庁等の適合性判定を受けなければなりません。

軽微な変更

  • 省エネ性能が向上する変更又は一定範囲内の省エネ性能が低下する変更の場合は、軽微な変更届を完了検査を行う建築主事等に提出する必要があります。
  • 再計算によって基準適合が明らかな変更の場合は、所管行政庁等の軽微変更該当証明書の交付を受ける必要があります。完了検査申請時に軽微変更該当証明書とその内容が分かる図書一式を併せて建築主事等へ提出する必要があります。

完了検査

適合性判定を受けた建築物は建築基準法による完了検査に併せて建築物省エネ法に係る部分も建築主事等で検査を行います。なお、適合性判定を受けた建築物の検査手数料は建築物省エネ基準の適合性も併せて検査するため、建築基準法の完了検査手数料に加算されます。

届出

適合義務の対象に該当するものを除いた床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとする場合、工事の着手21日前(評価書を添付した場合は3日前)に建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を焼津市に提出する必要があります。

建築物エネルギー消費性能基準に適合しない場合は、必要に応じて焼津市は指示等を行うことができます。

届出

届出は焼津市のみが受付けています。登録建築物エネルギー消費性能判定機関では受付けませんのでご注意ください。ただし、床面積2000平方メートル以上の非住宅部分と床面積300平方メートル以上の住宅部分を含む建築物は適合性判定と届出をセットにして登録建築物エネルギー消費性能判定機関でも受付できます。

変更届

当初に届出した建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更の工事の着手21日前までに変更届出書を焼津市へ提出する必要があります。

届出に関する特例

届出は通常、工事の着手21日前までに提出する必要がありますが、次のいずれかの評価書を添付した場合は工事の着手3日前までに提出となります。また、添付図書についても一部省くこともできます。

  • BELS評価書(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)
  • 設計住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関)

注意:評価書は建築物エネルギー消費性能基準に適合する同等以上のエネルギー消費性能を有するものである評価に限ります。

認定制度について(誘導的措置)

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示認定)の内容は以下のとおりです。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

建築物エネルギー消費性能向上計画を焼津市に申請し、建築物のエネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(誘導基準)に適合すると認めたときは、認定することができます。

認定を受けた計画の建築物においては、認定基準に適合させるための措置をとる部分は建築基準法で規定する建築物の容積率の基礎となる延べ床面積は算入しない(最大10%)ことができます。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定は、一の建築物だけでなく、複数建築物の連携による取り組みも対象です。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定

建築物の所有者は、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合している旨の認定を焼津市に申請することができます。当該申請が、建築物のエネルギー消費性能基準に適合すると認めたときは、認定することができます。

認定を受けた建築物は当該認定を受けている旨の表示をすることができます。

認定手続きの流れ

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

認定申請

建築主等は容積率特例を受けたい場合、工事着手前に焼津市へ建築物エネルギー消費性能向上計画を提出してください。

誘導基準に適合している場合は、認定通知書を発行します。

申請手数料が減額される場合について

下記のいずれかの書類を添付する場合は申請手数料が減額されます。

  • 市長が定める機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等)に技術的審査を受け、当該市長が定める機関が交付する適合証
  • 設計住宅性能評価書の写し

完了報告

特定建築主は建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書の提出を受けたとき、焼津市に工事完了報告書を建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書の写しを添えて提出してださい。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定

認定申請

建築物の所有者は省エネ基準に適合している旨の表示を行いたい場合は、焼津市へ基準適合認定の申請をしてください。

申請手数料が減額される場合について

下記のいずれかの書類を添付する場合は申請手数料が減額されます。

  • 市長が定める機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等)に技術的審査を受け、当該市長が定める機関が交付する適合証
  • 建築物省エネ法に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法に規定する検査済証の写し
  • 性能向上計画認定通知書の写し及び建築基準法に規定する検査済証の写し
  • 低炭素法に規定する低炭素建築物認定通知書の写し及び建築基準法に規定する検査済証の写し
  • 建設住宅性能評価書の写し

手数料、取扱要領及び様式等


このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 建築住宅課   建築審査担当

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ページ更新日:2023年6月27日

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