焼津市ホームページ > 産業・観光 > 建築物 > 建築確認申請等 > 建築基準法の道路について > 2項道路の照合制度について
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更新日:2020年5月1日
民間指定確認検査機関に確認申請書を提出する場合、申請先によっては事前に所管行政庁に建築基準法の道路に関する照合印を押印してもらうよう求められることがあります。
このため、2項道路(幅員4m未満の道)について次の2点について照合を行い、適正である場合は照合印を押印しています。
1.建築基準法第42条第2項の道路に該当するか。
2.建築基準法第42条第2項に該当する場合、後退方法(中心振り分け、一方後退の別)は適正であるか。
※道路幅員や境界位置などを照合するものではありません。
照合を希望される場合は、下記の照合依頼書に必要事項を記入し、案内図、配置図と併せて窓口までお持ちください。
路線状況や判定の有無などによってはすぐに照合できない場合があります。未判定路線の判定には2週間程度の期間を要しますので、事前に道路の取り扱いを確認した上で、照合を依頼してください。
建築基準法に規定する道路照合依頼書は郵送で対応可能です。
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