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更新日:2012年1月12日
建築基準法(以下:法)第43条第1項により、建築物の敷地は「道路」に2メートル以上接しなければならないと定められています。
この「道路」とは、法第42条に該当する幅員4メートル以上あるもので、主に下記の道路種別に該当するものをいいます。
建築物の用途および床面積や敷地面積によっては、静岡県建築基準条例により建築物の敷地と道路が接する長さ(幅)や道路の幅員について、別に定められていますのでご確認してください。
なお、建築基準法に該当しない道路であっても、建築基準法第43条第1項ただし書き許可により、建築可能となる場合があります。
主な道路種別
道路法による道路
都市計画法、土地区画整理法、旧宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による道路
法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁(焼津市)が指定したもの
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁(焼津市)からその位置の指定を受けたもの
法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁(焼津市)の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路式その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地などの道の側の境界線およびその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。
ご相談にあたっては、事前に下記のものをご確認後、公図や確認申請書などを参考資料として、お持ちください。
建築基準法の道路に関する情報は、建築物を建築しようとする場合(接道)や土地の売買をしようとする場合(土地評価等)などにおいて重要です。このため、電話でのご相談は一切受け付けておりません。お手数ですが窓口までお越しください。
路線状況や判定の有無などによって、ご相談時にご返答できない場合があります。未判定路線は、2週間程度の判定期間を要しますので、建築計画にあたってはお早めにご相談ください。
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