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更新日:2010年3月31日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
法に基づき、「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
☆既に着工している建築物は認定できませんのでご注意ください。
| 長期使用構造(※) | 劣化対策 | 構造の腐食、腐朽及び摩損の防止 |
| 耐震性 | 地震に対する安全性の確保 | |
| 維持管理更新の容易性 | 構造及び設備の変更を容易にするための措置 | |
| 可変性 | 維持保全を容易にするための措置 | |
| バリアフリー性 | 高齢者の利用上の利便性及び安全性 | |
| 省エネルギー性 | エネルギーの使用の効率性 | |
| 居住環境 |
居住環境の維持及び向上への配慮 原則として、都市計画施設内の住宅の建築は認定対象外です。 宗高中央地区計画区域内での計画は、地区計画で定めた基準に適合させる必要があります。 建築指導課へ事前確認をお願いします。 宗高中央地区計画(都市計画課のページを開きます) |
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| 住戸面積 |
住宅の規模[戸建住宅]75平方メートル以上[共同住宅]55平方メートル以上 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
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| 維持保全計画 | 建築後の住宅の維持保全、資金計画 | |
長期使用構造に関しては、登録住宅性能評価機関による技術的審査(事前審査)が可能です。

認定に係る審査業務を合理的かつ効率的に行うため、事前に技術的審査を評価機関で受けてから申請を行う方法です。
焼津市のみの審査です。
ルート1の場合は申請の際に、長期使用構造であることの適合証を添付することにより申請手数料が減額されます。
技術的審査の費用については評価機関にお問い合わせください。

一般社団法人住宅性能評価・表示協会(評価協会)
電話0120-167-780
相談対応時間午前9時30分~午後5時30分(土、日、祝日を除く)
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