焼津市ホームページ > 産業・観光 > 建築物 > 建築確認申請等 > 建築基準法の道路について > 道路に沿ってブロック塀やフェンスを設置する際はご注意ください
ここから本文です。
更新日:2023年4月21日
建築基準法では敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ建物を建築できません。
しかし、4メートル未満の道路でも昔から建物が建ち並んでいて、道路の中心線から2メートル敷地を後退(セットバック)することで建築できることになっています。
後退した敷地は通風や日当たりを確保するだけでなく、災害時(火災、地震等)の救助作業をスムーズに行うため非常に重要な役割を果たします。そのため、自己敷地であっても後退した敷地内にはブロック塀やフェンス等は設置することができないことになっています。道路が水路に面している場合など、後退方法は道路の中心線からでないこともあります。
4メートル未満の狭い道路に沿った塀やフェンスのやり替え、新設、撤去などを検討されている方は、補助が受けられる場合がありますので、事前に建築住宅課までご相談ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください