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更新日:2023年4月21日

道路に沿ってブロック塀やフェンスを設置する際はご注意ください

 安全で快適なまちづくりのために、道路に沿ってブロック塀やフェンスなどを設置する際はご注意ください!

 

建築基準法では敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ建物を建築できません。

しかし、4メートル未満の道路でも昔から建物が建ち並んでいて、道路の中心線から2メートル敷地を後退(セットバック)することで建築できることになっています。

 

イラスト

後退した敷地は通風や日当たりを確保するだけでなく、災害時(火災、地震等)の救助作業をスムーズに行うため非常に重要な役割を果たします。そのため、自己敷地であっても後退した敷地内にはブロック塀やフェンス等は設置することができないことになっています。道路が水路に面している場合など、後退方法は道路の中心線からでないこともあります。

 

4メートル未満の狭い道路に沿った塀やフェンスのやり替え、新設、撤去などを検討されている方は、補助が受けられる場合がありますので、事前に建築住宅課までご相談ください。

 

上記に関する補助事業

安全で快適なまちづくりのためにみんなで協力しましょう!

 

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:焼津市都市政策部建築住宅課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2169

ファクス番号:054-626-2184

Email:kenchiku@city.yaizu.lg.jp
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