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更新日:2010年3月1日
市街地再開発事業は、市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等を行うため、土地の利用の共同化・高度化等を進め、優良建築物等の整備を行う事業です。 あわせて、街路等の公共施設の整備を行うとともに、質の高い住宅の供給、商業等の都市機能の更新を行う事業です。
このように、新しい時代にふさわしい都市の風格と賑わいをもたらすことや、地域の活性化にとって極めて有効な事業であり、住民参加による街づくりの代表的な事業と言えるものです。
再開発事業には、都市再開発法によるいわゆる法定再開発事業と任意の再開発事業があり、法定再開発事業については、都市再開発法等に基づき、国・県・市が事業費の一部を補助しています。
■施行中事業(現在施行中の事業はありません。)
■完了事業
優良建築物等整備事業
事業の目的は、市街地再開発事業と同様ですが、都市再開発法によるいわゆる法定再開発事業と違い、民間主導型の任意の再開発事業に対し、一定の基準を満たした場合に事業費の一部を国・県・市が助成するものです。
■施行中事業(現在施行中の事業はありません。)
■完了事業
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