更新日:2012年3月30日
事業場等の緑化について
敷地面積が、500平方メートル以上の開発行為等を行おうとする事業者は、「焼津市みどりを育てる条例」および「焼津市みどりを育てる条例施行規則」に基づき規定された緑化を確保するため、市へ緑化計画書を提出していただく必要があります。
対象となる事業場等および確保しなければならない緑化面積は以下のとおりです。
基本となる条例
- 焼津市みどりを育てる条例(条例第26号)
- 焼津市みどりを育てる条例施行規則(規則第18号)
1.緑化の対象となる事業場等
対象となる事業場等は、敷地面積が500平方メートル以上の工場、事務所、店舗、共同住宅、その他事業場です。
2.緑地面積の割合
敷地面積に対する緑化面積の割合は、10パーセント以上です。
3.緑地 (植栽)の基準
- 緑地とは、地上部又は建築物の屋上を緑化する場合で、10平方メートルを超える区画された土地であって次のいずれかに該当するものであること。
- 高木(成木に達したときの樹高が4m以上の樹木をいう)については、緑地面積10平方メートル当り高木2本以上植栽されていること。
- 高木および低木の組合せの場合については、緑地面積10平方メートル当り高木1本、低木10本以上植栽されていること。
- 低木については、緑地面積10平方メートル当り20本以上植栽されていること。
- 芝生またはその他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が覆われていること。
- (その他)駐車場と緑地を兼用する場合は、緑化ブロック等の構造物を除外した面積とする。
- 建築物の屋上部を植栽する場合は、敷地面積の5パーセントを緑化面積へ算入する上限とする。
4.緑化計画書の提出
計画書の提出は、緑化計画書(第1号様式)によるものとし、事業者は、事前にこれを市長へ提出し、認定を受けなければなりません。(2部提出)
ただし、下記に該当するときは、この限りではありません。
- 工場立地法による届出を必要とするとき
- 都市計画法に規定する近隣商業地域および商業地域内の事業所であるとき
緑化計画書を提出する際は、事前に都市整備課と協議してください。
5.緑化事業が完了したとき
緑化計画の認定を受け、当該緑化事業が完了したときは、事業場緑化完了届(第2号様式)を市長に提出してください。(2部提出)