更新日:2011年6月30日
生け垣づくり補助金交付制度について
焼津市では、緑の街づくりを推進するとともに、地震など災害の防止に寄与するため、生け垣づくりをする人に対して補助金の交付事業を行っています。
これから生け垣を作る計画がある人は、都市計画課まで下記のとおり申請願います。
補助の対象となるもの
次のすべてを満たすもの
- 焼津市に住んでいるか市内に住宅用地がある個人
- 住宅1戸に対して補助は1回のみ(例えば、2世帯住宅の場合でも住宅戸数は1戸と考えます)
- 住宅用地の周囲の全部または一部に新しく生け垣を作るもので、生け垣の延長が2メートル以上樹木の本数が延長1メートルあたり2本以上で、樹木の高さが外部から眺望して0.8メートル以上であること
- 建築後退予定線より住宅側に作るものであること
- 新たに生け垣を作るもの (生け垣の植え替えは対象となりません)
補助の対象とならないもの
- 植える樹木がイブキ類・ビャクシン類などのもの(梨の赤星病の原因となるため)
- 施行前の写真がないもの
- 生け垣が完成した後に申請したもの
- 公共事業などに伴い生け垣の補償を受けているもの
補助額
- 生け垣設置に要する樹木購入・工事費用の2分の1以内で、補助金限度額は5万円
- 道路沿いで既存のブロック塀を壊して生け垣に作り替える場合の補助金限度額は10万円とする (ただし、一敷地10万円が限度となります)
- 生け垣設置に要した経費または、延長1メートル当たり9,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内
補助金交付の申請手続き
生け垣をつくる前にすること
交付申請書(第1号様式)に記入の上、施工前の写真と生け垣設置費の見積書を添付して都市計画課まで申請してください。
生け垣完成後にすること
完了届(第2号様式)に記入の上、完成写真と生け垣設置費の領収書を添付して都市計画課まで提出してください。
補助金支払いについて
現地検査と書類審査完了後に、適正であると認められたものについて請求書に基づき銀行口座へ振り込みをします。