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土地利用に関すること

一定規模の土地を造成又は用途変更して、宅地や工場、その他の施設用地にする場合には、数多くの法令が関わってきます。

当市においては、「焼津市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」を制定しており、原則として1,000平方メートル以上の土地利用事業については、法令上の許認可に先立って市長の承認を得ることとしています。

承認の申請がされた事業については、各法令を所管する部(課)の長で構成する土地利用対策委員会(幹事会)が指導要綱の基準、周辺環境への影響及び法律上の制限等に問題がないか検討、調整を行っております。

焼津市土地利用事業の適正化に関する指導要綱について

土地利用の申請について

土地利用事業実施計画承認申請に係る事務処理について

土地利用事業とは

住宅、店舗、工場その他の建築物の建築、駐車場、資材置場、太陽光発電施設その他の施設の建設、土石の採取又は廃棄物の処理を目的として行う一団の土地の区画形質の変更、大規模な施設の更新又は土地の利用目的の変更に関する事業をいいます。

土地利用の手続きについて

土地利用事業の内容によって、以下の3つの手続きに分かれます。

 

 

提出日

(締日)

集合審査及び幹事会の有無

手続きに要する

一般的な期間

(注)

承認案件

毎月5日

(5日が休日の場合はその前日)

有(月末) 約2か月
承認(特定)案件 随時受付 約1カ月半
協議案件 随時受付 約1か月

(注)一般的な期間は、事業者側が対応される期間(補正期間)も含んでおります。

(注)施工区域の面積が20,000平方メートルを超える案件又は周辺地域への影響が特に大きい案件については、通常の手続きに加え「土地利用対策委員会」に諮っていただきます。

土地利用の手続きの改正について

平成27年10月1日より、土地利用の手続きを一部改正しました。

改正内容は以下のとおりです。

申請対象基準の変更

  改正前 改正後
対象面積 原則1,000平方メートル以上 原則1,000平方メートル以上
土地区画整理事業施工中の区域 3,000平方メートル以上
*仮換地指定後相当期間未利用などの場合は
1,000平方メートル以上

3,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満は対象外

利用目的を変更する場合 1,000平方メートル以上
*同一用途区分内の場合は
3,000平方メートル以上
1,000平方メートル以上
大規模な施設を更新する
場合
5,000平方メートル以上 1,000平方メートル以上

申請手続きについて

改正前 改正後 備考
承認案件 承認案件 変更なし
協議案件 承認(特定)案件 名称変更のみで他は変更なし
これまで手続き不要で
あった案件
協議案件 これまでの協議案件の手続きが
簡略化されたもの

雨水貯留浸透施設(調整池)の設置について

現在、土地利用の協議の中で事業の施行にあたって、調整池の設置を誘導しております。

そのような中、近年のゲリラ豪雨などによる冠水被害などから、市としてはより治水安全度の向上を図っていく必要があります。

これを受け、今回の改正では、調整池の設置を義務付けることとなりました。ただし、協議案件については(河川管理者との協議により)不要とできるよう取り扱いを行います。

施行日

平成27年10月1日(木曜日)~

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 都市計画課   土地対策担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2162

ファクス番号:054-626-2184

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ページ更新日:2023年11月1日

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