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焼津市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例の制定について

条例の制定について

焼津市では、再生可能エネルギー発電設備の設置に関し必要事項を定めることにより、再生可能エネルギーと市民の安全・安心な生活環境並びに本市の良好な自然環境及び特徴的な景観との調和を図ることを目的として「焼津市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を制定しました。

対象となる再生可能エネルギー発電設備設置事業を行う場合は、市長への届出、同意が必要となります。

条例・規則

各様式については、ページ下部、様式ページのリンク先からダウンロードできます。

対象となる再生可能エネルギー発電設備

対象となるのは以下の設備となります。

  • 事業区域が1,000平方メートル以上の太陽光発電設備を設置する事業
  • 発電施設の高さが10メートルを超える風力発電設備を設置する事業

詳細については都市計画課土地対策担当へお問い合わせください。

条例施行日・経過措置

条例施行日

令和2年1月1日

経過措置

この条例の施行の際、現に着手している再生可能エネルギー発電設備設置事業については、この条例の規定は、適用しません。

該当する事業を実施しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の60日前までに届け出が必要となりますが、施行日から60日を経過する日までの間に再生可能エネルギー発電設備設置事業に着手しようとする方は速やかに届け出をしていただくようお願いします。

様式

焼津市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例に基づく届出等

 

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 都市計画課   土地対策担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2162

ファクス番号:054-626-2184

ページID:11317

ページ更新日:2023年11月1日

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