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手続きの流れ

屋外広告物を設置するには、焼津市長の許可が必要です(一部地域、広告物を除く)。
屋外広告物の新規設置の際には、設置工事開始前に相談のうえ、許可申請の手続きをお願いいたします。また、申請に際しては広告物の表示面積等に応じて許可申請手数料がかかります。許可の期限は通常は2年以内です。詳細は、都市計画課までお問い合わせください。

屋外広告物許可申請(新規)の手続き

申請書類の提出方法

申請書類一式を都市計画課窓口(市役所本庁舎5階)へお持ちください(遠方等の理由により市役所までお越しになることが困難な場合は郵送でも受け付けます)。

屋外広告物許可申請(新規)に必要な提出書類(2部:正本1部、副本1部)

(1)屋外広告物許可申請書「(PDF:44KB)(ワード:25KB)

申請者住所・氏名または名称を記入し、押印してください。

法人の場合は、代表者の氏名も併せて記入してください。

(2)案内図

住宅地図等

(※)案内図板の場合、設置場所、案内する事業所等の場所、設置場所から案内先への経路・距離、案内図を表示する方向を記入してください。

(3)広告物の仕様書及び設計図

広告物の形状、面積、高さ、施工、材料及び構造などが確認できる図面

(4)色彩・意匠を表す図面

仕様書及び設計図と兼ねても可

(※)案内図板の場合、案内表示部分及び写真・絵の部分を図示し、それぞれの面積、地の色彩をマンセル値で記入してください。

(5)カラー写真(設置場所の周辺を撮影したもの)

(※)案内図板の場合、隣接する看板との相互間距離が確保されていることがわかるもの

(6)土地または建物等の使用承諾書の写し(土地賃借契約書の写しでも可)

広告物を設置する場所が他人の所有または管理する土地・建物等を利用する場合のみ

(7)堅ろうな広告物等の管理者設置届「(PDF:44KB)(ワード:24KB)

建築基準法による工作物の確認申請が必要な高さ4メートル超の広告物を設置する場合のみ

資格証の写しを添付してください。

管理者となるためには、次のいずれかの資格が必要です。

  • 静岡県知事の登録を受けた屋外広告業者
  • 屋外広告士
  • 屋外広告物講習会修了者(全国どこの自治体の講習会修了者でも可)
  • 広告美術仕上げ技能士等

(8)案内図板チェック表「(PDF:103KB)(ワード:86KB)

特別規制地域または後退距離規制適用地域へ案内図板を設置する場合のみ

案内図板の詳細は、「野立て案内図板設置の手引き~設置許可の基準と考え方~(PDF:1,524KB)」を参照してください。

申請手数料料金表

区分 種類 算定単位 金額 許可期間(上限)
第1種 広告塔、広告板その他これらに類するもの 表示面積
5平方メートルごとに
1,330円 2年
第2種 はり札、立看板、広告旗 1枚、1本又は1個ごとに 130円 30日
第3種 照明装置のあるもの 表示面積
5平方メートルごとに
1,590円 2年
第4種 はり紙 100枚ごとに 390円 2年
第5種 電柱等への巻き付け広告など 1個(1組) 260円 2年

第1・3種の広告物で、高さ4メートル超の堅ろうな広告物(工作物確認有)のみで、かつ、堅ろうな広告物等の管理者を設置している場合は、許可期間は3年にすることができます。この場合、手数料の金額は、単価が1.5倍(それぞれ1,995円、2,385円)となります。

手数料の納付

申請書類の審査後、手数料の納付書を送付しますので、納付書に記載された焼津市指定金融機関等で納付してください。※郵便局不可

なお、焼津市指定金融機関以外で納付される場合は、別途手数料がかかる場合がありますのでご了承ください。

納付の確認後、許可書及び許可証(シール)の発行となりますので、手数料納付後、納入通知書兼領収書(写し)を提出してください。都市計画課窓口にご持参いただくほか、郵送またはFAXでも受け付けます。

焼津市指定金融機関等

しずおか焼津信用金庫、静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、みずほ銀行、静岡中央銀行、静清信用金庫、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、焼津漁業協同組合、静岡県信用漁業協同組合連合会、大井川農業協同組合

屋外広告物許可申請(新規)の手続きの流れ

設置計画

事前相談

許可申請(新規)

審査※市

手数料入金…納入通知書兼領収書による納入

許可※市…許可書及び許可証(シール)の交付

施工・設置完了…広告物に許可証(シール)を貼る

管理・点検

許可期間満了…引き続き広告物を表示する場合は、許可期間更新申請が必要

屋外広告物許可期間更新申請の手続き

屋外広告物の設置許可期間が満了した後も、引き続き表示する場合は、許可期間更新の手続きが必要です。

屋外広告物許可期間満了のお知らせは、許可満了日の前々月に申請者あて通知します。通知に同封された「屋外広告物許可期間更新申請書」により手続きしてください。

申請書類の提出方法

申請書類一式を都市計画課窓口(市役所本庁舎5階)へお持ちください(遠方等の理由により市役所までお越しになることが困難な場合は郵送でも受け付けます)。

屋外広告物許可期間更新申請に必要な提出書類(2部:正本1部、副本1部)

(1)屋外広告物許可期間更新申請書「(PDF:48KB)(ワード:29KB)

申請者住所・氏名または名称を記入し、押印してください。

法人の場合は、代表者の氏名も併せて記入してください。

(2)カラー写真(広告物の現在の状況がわかるカラー写真)

申請前、1か月以内に撮影したもの

申請広告物がすべて写っているもの

(3)屋外広告物点検報告書「(PDF:81KB)(ワード:23KB)

申請前、3か月以内に行ったもの

堅ろうな広告物の場合、堅ろうな広告物等の点検資格者が実施したもの※資格証の写しを添付してください。

併せて、点検実施箇所の写真の添付をお願いします。

(4)案内図板チェック表「(PDF:103KB)(ワード:86KB)

特別規制地域または後退距離規制適用地域へ案内図板を設置する場合のみ

案内図板の詳細は、「野立て案内図板設置の手引き~設置許可の基準と考え方~(PDF:1,524KB)」を参照してください。

手数料の納付

申請書類の審査後、手数料の納付書を送付しますので、納付書に記載された焼津市指定金融機関等で納付してください。※郵便局不可

なお、焼津市指定金融機関以外で納付される場合は、別途手数料がかかる場合がありますのでご了承ください。

納付の確認後、許可書及び許可証(シール)の発行となりますので、手数料納付後、納入通知書兼領収書(写し)を提出してください。都市計画課窓口にご持参いただくほか、郵送またはFAXでも受け付けます。

焼津市指定金融機関

しずおか焼津信用金庫、静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、みずほ銀行、静岡中央銀行、静清信用金庫、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、焼津漁業協同組合、静岡県信用漁業協同組合連合会、大井川農業協同組合

屋外広告物許可期間更新申請の手続きの流れ

(許可期間満了)

屋外広告物許可期間満了のお知らせ受領

許可申請(更新)

審査※市

手数料入金…納入通知書兼領収書による納入

許可※市…許可書及び許可証(シール)の交付

設置完了…広告物に許可証(シール)を貼る

管理・点検

許可期間満了…引き続き広告物を表示する場合は、許可期間更新申請が必要

屋外広告物変更許可申請の手続き

許可を受けた屋外広告物を変更、改造するときは、変更許可申請の手続きが必要です。

変更許可を受けるまでは、変更、改造に着手できません。

なお、「軽微な変更又は改造」に該当する場合、変更許可申請は不要です。詳細は、都市計画課までお問い合わせください。

軽微な変更又は改造

  • 広告物または掲出物件の色彩、意匠または形状に変更を加えない程度に修繕し、補強し、または塗り替えること
  • 広告物または掲出物件の位置及び形状を変更することなく、興行等の内容を表示する広告物を定期的に変更すること

申請書類の提出方法

申請書類一式を都市計画課窓口(市役所本庁舎5階)へお持ちください(遠方等の理由により市役所までお越しになることが困難な場合は郵送でも受け付けます)。

屋外広告物変更許可申請に必要な提出書類(2部:正本1部、副本1部)

(1)屋外広告物変更・改造許可申請書「(PDF:42KB)(ワード:20KB)

申請者住所・氏名または名称を記入し、押印してください。

法人の場合は、代表者の氏名も併せて記入してください。

(2)案内図

住宅地図等

(※)案内図板の場合、設置場所、案内する事業所等の場所、設置場所から案内先への経路・距離、案内図を表示する方向を記入してください。

(3)広告物の仕様書及び設計図

広告物の形状、面積、高さ、施工、材料及び構造などが確認できる図面

変更前後を比較できるものを提出してください。

(4)色彩・意匠を表す図面

仕様書及び設計図と兼ねても可

変更前後を比較できるものを提出してください。

(※)案内図板の場合、案内表示部分及び写真・絵の部分を図示し、それぞれの面積、地の色彩をマンセル地で記入してください。

(5)カラー写真(広告物の現在(変更前)の状況がわかるカラー写真)

(※)案内図板の場合、隣接する看板との相互間距離が確保されていることがわかるもの

(6)土地または建物等の使用承諾書の写し(土地貸借契約書の写しでも可)

広告物を設置する場所が他人の所有または管理する土地・建物等を利用する場合のみ

(7)案内図板チェック表「(PDF:103KB)(ワード:86KB)

特別規制地域または後退距離規制適用地域へ案内図板を設置する場合のみ

案内図板の詳細は、「野立て案内図板設置の手引き~設置許可の基準と考え方~(PDF:1,524KB)」を参照してください。

手数料の納付

申請書の審査後、手数料の納付書を送付しますので、納付書に記載された焼津市指定金融機関等で納付してください。※郵便局不可

なお、焼津市指定金融機関以外で納付される場合は、別途手数料がかかる場合がありますのでご了承ください。

納付の確認後、許可書及び許可証(シール)の発行となりますので、手数料納付後、納入通知書兼領収書(写し)を提出してください。都市計画課窓口にご持参いただくほか、郵送またはFAXでも受け付けます。

焼津市指定金融機関

しずおか焼津信用金庫、静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、みずほ銀行、静岡中央銀行、静清信用金庫、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、焼津漁業協同組合、静岡県信用漁業協同組合連合会、大井川農業協同組合

屋外広告物変更許可申請の手続きの流れ

(許可された広告物の変更計画)

許可申請(変更)

審査※市

手数料入金…納入通知書兼領収書による納入

許可※市…許可書及び許可証(シール)の交付

施工・設置完了…広告物に許可証(シール)を貼る

管理・点検

許可期間満了…引き続き広告物を表示する場合は、許可期間更新申請が必要

屋外広告物の除却(滅失)の手続き

許可を受けた屋外広告物の許可期間の満了、許可の取消、不要となったときは、遅延なく、屋外広告物を除却(掲出物件も含めた撤去)し、屋外広告物除却(滅失)の届出が必要です。

除却(滅失)届出に必要な提出書類(2部:正本1部、副本1部)

(1)屋外広告物除却届「(PDF:39KB)(ワード:20KB)

屋外広告物を除却したときに必要です。

(2)屋外広告物滅失届「(PDF:40KB)(ワード:21KB)

老朽化等の理由により屋外広告物が自立できなくなり、滅失したときに必要です。

(3)カラー写真(広告物の除却(滅失)後の状況がわかるカラー写真)

屋外広告物の広告表示のみを撤去し、掲出物件を一時的に存置したいときに必要な提出書類(2部:正本1部、副本1部)

(1)誓約書「(PDF:55KB)(ワード:19KB)

申請者住所・氏名または名称を記入し、押印してください。

法人の場合は、代表者の氏名も併せて記入してください。

野立ての案内図板等の掲出物件に係る取り扱いについて

以下の規制地域において、野立ての案内図板等の除却に当たっては、掲出物件(支柱など)も併せて撤去することとなっています。

  • 特別規制地域
  • 後退距離規制適用地域

ただし、広告表示などの板面を撤去した後に、当該掲出物件に新たな広告を表示することもあるため、設置者から誓約書が提出された場合は、掲出物件の一時的な存置が認められるものとして取り扱っています(板面を撤去した日から6か月以内に限る)。

なお、誓約書の提出により掲出物件を存置する場合は、以下の事項にご注意ください。

  1. 新たな広告を表示する際には、許可申請(新規)の手続きをしてください。
  2. 当該掲出物件に新たな広告を表示しない場合は、板面を撤去した日から6か月以内に掲出物件を撤去し、屋外広告物除却届を提出してください。
  3. 1及び2を履行しない場合は、無許可や許可基準に違反する広告物として行政指導を行います。

届出情報の変更届出の手続き

堅ろうな広告物等の管理者の変更、屋外広告物の設置者の変更など、届出情報に変更が生じたときは、各種届出の手続きが必要です。

堅ろうな広告物等の管理者を変更したときに必要な提出書類(2部:正本1部、副本1部)

(1)堅ろうな広告物等の管理者設置・変更届「(PDF:44KB)(ワード:24KB)

管理者を別の法人や個人に変更するときに必要です。

建築基準法による工作物の確認申請が必要な高さ4メートル超の広告物を設置する場合のみ

(2)資格証の写し

管理者となるためには、次のいずれかの資格が必要です。

  • 静岡県知事の登録を受けた屋外広告業者
  • 屋外広告士
  • 屋外広告物講習会修了者(全国どこの自治体の講習会修了者でも可)
  • 広告美術仕上げ技能士等

屋外広告物の設置者を変更したいときに必要な提出書類(2部:正本1部、副本1部)

(1)屋外広告物設置者変更届「(PDF:37KB)(ワード:22KB)

設置者(申請者)を別の法人や個人に変更するときに必要です。

屋外広告物の設置者・堅ろうな広告物の管理者の氏名、名称、住所を変更したいときに必要な提出書類(2部:正本1部、副本1部)

(1)屋外広告物設置者・堅ろうな広告物等の管理者の氏名・名称・住所変更届「(PDF:43KB)(ワード:24KB)

設置者や管理者の氏名や社名の変更、転居や移転による住所変更となるときに必要です。

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 都市計画課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2160

ファクス番号:054-626-2184

ページID:9342

ページ更新日:2022年6月16日

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