焼津市ホームページくらし・手続き都市整備・都市管理都市計画・開発景観・屋外広告物について ≫ 景観計画区域(焼津市全域)~景観法第16条に基づく届出について~

ここから本文です。

景観計画区域(焼津市全域)~景観法第16条に基づく届出について~

良好な景観形成を進めるため、周辺の景観に大きな影響を及ぼすおそれがある規模の大きい建築物・工作物等の建築・建設等を行う場合には、景観法第16条第1項に基づき、建築基準法その他法令に基づく手続を行おうとする日(当該手続を要しない行為の場合は、当該行為に着手しようとする日)の30日前までに、届出が必要となります。

パンフレット

このたび、市民及び事業者等に向けたパンフレットを作成しましたのでご覧なってください。また、必要に応じてダウンロードをしてください。

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 都市計画課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2160

ファクス番号:054-626-2184

ページID:10639

ページ更新日:2021年10月18日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は