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景観重要公共施設の占用等の許可に関する事前協議について
良好な景観形成を進めるため、焼津らしい景観地及びその周辺の景観の主要な構成要素となっている公共施設として指定された景観重要公共施設の区域内で占用等の許可が必要になるもののうち、建築物・工作物の整備を行う場合には、焼津市景観まちづくり条例第21条第2項に基づき、占用等の許可の申請をする前までに、事前協議が必要となります。また、焼津市景観計画の第11章「景観重要公共施設の整備に関する事項(法第8条第2項第4号ハ)」に定める占用等の許可の基準に適合する必要があります。
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ページ更新日:2021年11月26日