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斜線制限

用途地域内では次のような斜線制限を受けます。

  1. 建築物をセットバック(後退)して建てる場合、斜線の起点はその後退距離に応じて外側に動いた点とする。
  2. 無指定地域で容積率200パーセントを超え300パーセント以下の場合は25メートル、300パーセントを超える場合は30メートルとする。
  3. 上記、斜線制限図の詳細(JPG:275KB)

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焼津市 都市政策部 都市計画課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2160

ファクス番号:054-626-2184

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ページ更新日:2022年7月15日

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