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更新日:2010年3月25日
開発許可制度の見直しについて
平成19年11月30日から開発許可制度の一部が変わりました。
平成18年5月31日に「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が公布され、平成19年11月30日(以下「施行日」といいます。)から全面施行されました。
この改正により、都市計画法に基づく開発許可制度の取り扱いが変わりましたので、お知らせします。
都市の秩序ある整備を図り、人口減少・超高齢社会にふさわしいまちづくりを実現するため、開発許可制度における公共公益施設及び大規模開発に係る取扱いの見直し、広域にわたり都市構造に大きな影響を与える大規模集客施設(法律では「特定大規模建築物」と定義)の立地に係る規制の見直しその他都市計画に関する制度の整備が行われました。
これまで許可が不要とされていた社会福祉施設、医療施設若しくは学校の建築行為又はその建築の用に供する目的で行う開発行為及び国、都道府県等が行う開発行為について、許可を要することとなります。
開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為で、市街化区域における市街化の状況等からみて、計画的な市街化を図るのに支障がないと認められるものについての許可基準が廃止され、従来、この基準により扱ってきた大規模な住宅団地や工場の立地は、地区計画等において定められた内容に適合する場合の許可基準により許可することとなります。
施行日までに開発行為に着手しているものは、開発許可を得る必要はありませんが、市街化調整区域においては、建築工事に着手していない場合は建築許可が必要となるため、市街化調整区域内での許可基準に該当しないものは、建築できなくなります。
施行日前に受けた開発許可に基づく開発行為は、施行日以後においても適法に行うことができますが、計画に変更が生じた場合には、改正後の基準により許可を得る必要があるため、改正により廃止される基準により許可を得た開発行為については、同基準に基づく変更許可を受けることはできなくなります。
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