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焼津市工場立地に関する準則を定める条例

工場立地法の改正に伴い、焼津市工場立地に関する準則を定める条例を制定しました。
これまで、国の基準に従って一律で定められていた緑地面積率等について、市内の実情に合わせた設定に変更することで、より快適な住環境の確保と地域経済の活性化を図ります。(平成26年1月1日施行)

条例の内容

緑地面積率及び環境施設面積率

以下のとおり、緑地面積率等の基準を改めます。

区域 敷地面積に占める環境施設面積率(緑地含む面積率)
【うち緑地面積率】
旧基準との比較
旧基準 新基準
第1種区域
(住居系地域、商業系地域)
25%以上
【20%以上】
30%以上
【25%以上】
+5%

第2種区域

(準工業地域)

20%以上
【15%以上】
-5%
第3種区域
(工業地域、工業専用地域)
15%以上
【10%以上】
-10%
第4種区域
(用途地域の定めのない地域)
25%以上
【20%以上】
変更なし
第4種区域内の一部地域 20%以上
【15%以上】
-5%

 

第4種区域内の一部地域について

以下の区域を一部地域とし、緑地面積率および環境施設面積率を現行基準より5%緩和します。

  1. 区域内で平成25年12月31日までに新設の届出が済んでいる特定工場の敷地
  2. 第3次焼津市国土利用計画に位置付けされている新たな産業創出エリア
  3. 第3次焼津市国土利用計画に位置付けされている新たなにぎわいとふれあい創出エリア

緑地として算入可能な重複緑地

重複緑地について、条例施行により25%から50%まで緑地として算入可能となりました。

【例】敷地面積が10,000平方メートル、必要緑地面積率が20%(必要緑地面積2,000平方メートル)の工場敷地における算入可能な重複緑地

【例】 旧基準(25%まで) 新基準(50%まで)
必要緑地面積 2,000平方メートル
緑地として算入可能な重複緑地面積 500平方メートルまで 1,000平方メートルまで

用語解説

用語 内容
特定工場

次の1.、2.の両方に該当する工場
1.敷地面積9,000平方メートル以上または敷地内建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
2.次のいずれかの業種に該当すること

  • 製造業(物品の加工修理業を含む。)
  • 電気供給業(水力発電所、地熱発電所、太陽光発電施設を除く。)
  • ガス供給業
  • 熱供給業
緑地面積率 敷地面積に対する緑地面積の割合
環境施設面積率 敷地面積に対する環境施設面積の割合
緑地 緑地+重複緑地
重複緑地 緑地と構造物が重複している緑地(駐車場緑化ブロック、屋上緑化、壁面緑化等)
環境施設 緑地+緑地以外の環境施設
緑地以外の環境施設 太陽光パネル、運動施設、雨水浸透施設、美観の整った調整池、野菜畑等

参考資料・関連情報

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焼津市 経済部 誘致戦略課   企業誘致担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2260

ファクス番号:054-626-2194

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ページ更新日:2023年12月27日

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