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更新日:2019年10月3日
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)」により保護が原則であり、野生鳥獣の捕獲は一般的に禁じられています。しかし、被害防除対策によっても有害鳥獣による農作物被害が防止できない場合、鳥獣保護管理法に基づき例外として捕獲が許可されます。焼津市では、有害鳥獣により農林水産業物の被害を受けた人またはその人に依頼された人(団体)に対し、鳥獣保護管理法第9条に基づき審査の上、有害鳥獣の捕獲を許可しています。
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