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更新日:2019年10月3日

有害鳥獣捕獲許可について

挿絵(腕章)

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)」により保護が原則であり、野生鳥獣の捕獲は一般的に禁じられています。しかし、被害防除対策によっても有害鳥獣による農作物被害が防止できない場合、鳥獣保護管理法に基づき例外として捕獲が許可されます。焼津市では、有害鳥獣により農林水産業物の被害を受けた人またはその人に依頼された人(団体)に対し、鳥獣保護管理法第9条に基づき審査の上、有害鳥獣の捕獲を許可しています。

有害鳥獣捕獲許可とは

農水産業物被害防止のため審査に基づき許可をします

  • 許可の権限は環境大臣や県知事にありますが、静岡県知事の権限の一部が焼津市長に移譲されており、一部種類を除く狩猟鳥獣による農水産業物被害防止のための捕獲については、焼津市長が許可をしています。
  • 前年度の狩猟者登録の実績や、申請猟具での有害鳥獣捕獲実績など、一定の条件を持つ者に許可します。

まずは防除が基本です

防除で被害が減らずお困りの方は、農政課担当者までご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:焼津市経済部農政課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2157

ファクス番号:054-626-2194

Email:nousei@city.yaizu.lg.jp
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