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有害鳥獣捕獲許可について

挿絵(腕章)

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)」により保護が原則であり、野生鳥獣の捕獲は一般的に禁じられています。しかし、被害防除対策によっても有害鳥獣による農作物被害が防止できない場合、鳥獣保護管理法に基づき例外として捕獲が許可されます。焼津市では、有害鳥獣により農林水産業物の被害を受けた人またはその人に依頼された人(団体)に対し、鳥獣保護管理法第9条に基づき審査の上、有害鳥獣の捕獲を許可しています。

有害鳥獣捕獲許可とは

農水産業物被害防止のため審査に基づき許可をします

  • 許可の権限は環境大臣や県知事にありますが、静岡県知事の権限の一部が焼津市長に移譲されており、一部種類を除く狩猟鳥獣による農水産業物被害防止のための捕獲については、焼津市長が許可をしています。
  • 前年度の狩猟者登録の実績や、申請猟具での有害鳥獣捕獲実績など、一定の条件を持つ者に許可します。

申請方法

申請の流れ

  1. 防除によっても効果が得られず、捕獲以外対処の方法がない場合、捕獲に必要な免許や資格をもった捕獲者に依頼をする
  2. 依頼された捕獲者は、市役所など許可機関に申請をする(鳥獣種によって許可機関が異なります)
  3. 許可機関は、書類や現地調査を通じて審査
  4. 捕獲許可証交付
  5. 捕獲開始
  6. 捕獲終了
  7. 捕獲者は許可機関に許可証を返納するとともに報告する

注意事項

鳥獣捕獲許可は審査の上、他に方法がなくやむを得ない場合にのみ許可されます。まずは十分な防除を行うことから始めましょう。

申請書類

このページの情報発信元

焼津市 経済部 農政課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2157

ファクス番号:054-626-2194

ページID:6542

ページ更新日:2023年11月6日

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