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更新日:2021年7月16日

森林の土地の所有者届出書について

森林の土地の所有者届出書について

  • 森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になります。
  • 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
    ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
  • 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市経済部農政課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2157

ファクス番号:054-626-2194

Email:nousei@city.yaizu.lg.jp
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