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更新日:2022年8月23日

農業振興地域制度

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について必要な施策を計画的に推進し、農業の健全な発展と国土の合理的な利用を図ることを目的としています。

農業振興地域

焼津市の農業振興地域は、焼津市農業振興地域整備計画書によって定められています。

農用地区域(青地)とは

市が定める整備計画のうち農用地利用計画では、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域として定めています。

農用地区域は、10ヘクタール以上の集団的農用地や農業生産基盤整備事業の対象地、地域の特性に即した農業の振興を図るために必要な土地等が指定され、農業振興施策が重点的に実施されます。

青地農地は概略を上にリンクした土地利用計画図でご確認いただき、一筆ごと調査をされたい場合は「農用地区域内(青地)又は除外地(白地)照会票」にてお問い合わせいただくか、農政課窓口でご確認ください。

証明書の交付をご希望の場合は様式にご記入の上、窓口にご提出ください。

農用地区域の利用について

農用地区域は市町が農振法に基づき農業的な利用を行うことを定めた区域ですので、原則として農業上の用途以外の利用はできません。農用地区域において農業以外の利用を図ろうとするときには、農用地利用計画の変更(いわゆる除外)が必要ですが、そのためには、農振法に定められる除外の要件を満たすことが必要です、詳しくは農政課窓口にご相談ください。

除外の5要件(農振法第13条第2項)

  1. 青地以外に代替すべき土地がないこと
  2. 農業上の効率的な利用に支障がないこと(集団的、青地区域の中央部でないなど)
  3. 担い手に対する農地の集積に支障を及ぼす恐れがないこと
  4. 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  5. 農業生産基盤整備事業等完了後8年を経過しているものであること

公告縦覧情報

焼津市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条の規定に基づき公告し、農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書の縦覧をします。また同条により市民から意見の提出を受け、土地権利者から異議の申し出を受付けます。

(1)場所:焼津市経済部農政課(焼津市本町二丁目16番32号)
(2)縦覧および意見書提出期間:令和4年3月22日から令和4年4月21日までの各日の午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、日曜日、土曜日、祝日を除く)
(3)異議申し出期間:令和4年4月22日から令和4年5月6日までの各日の午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、日曜日、土曜日、祝日を除く)

 

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お問い合わせ

所属課室:焼津市経済部農政課

住所:郵便番号425-8502 静岡県焼津市本町2-16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2157

ファクス番号:054-626-2194

Email:nousei@city.yaizu.lg.jp
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