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認定農業者について

認定農業者とは

認定農業者とは、市の「農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」における農業経営の目標に向けて、農業経営改善計画を作成し、市(営農区域に応じて県または国)の認定を受けた農業者をいいます。

認定農業者になると、地域の農業を支える担い手として、様々な支援を受けることができます。

焼津市の認定基準は下記のとおりです。

  1. 計画が基本構想に照らし適切なものであること
  2. 計画が達成される見込みが確実であること
  3. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

支援内容

  1. 農業委員会による農用地の利用関係の調整
    規模拡大が行いやすくなります。
  2. 経営所得安定対策
    畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)及び収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)の申請をすることができます。また、産地交付金の担い手加算の対象となります。
  3. 融資
    農地や機械の取得にあたり、低金利で資金を借りることができます。また、人・農地プランの中心経営体に位置づけられることにより、追加の利子助成を受けることができます。
  4. 税制上の特例
    経営所得安定対策の交付金を農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。また、積立金を取り崩して農地や機械を取得した場合、圧縮記帳できます。
  5. 農業者年金の保険料支援
    青色申告を行っている場合、保険料の補助を受けることができます。

申請様式

オンライン申請

農林水産省が提供している「農林水産省共通申請サービス(eMAFF)」を利用し、オンライン申請ができます。eMAFFの利用にあたっては、専用アカウント「gBizID」の取得が必要です。

詳細については農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。(

(※)オンライン申請を希望される場合であっても、申請内容の確認等が必要なため、事前に農政課へお問い合わせください。

農業経営改善支援センター

農業経営の改善に関する相談窓口を、市役所農政課内に設置しました。
認定取得についての相談や農業経営改善計画作成のサポートを行います。

このページの情報発信元

焼津市 経済部 農政課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2157

ファクス番号:054-626-2194

ページID:588

ページ更新日:2023年3月15日

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