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更新日:2020年3月26日
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受け、介護保険料のお支払いが一時的に困難となった事情が生じた65歳以上の方に対し、お支払い期限を猶予します。
なお、猶予期間は、納期限から原則1年以内で、個々の状況に応じた期間とします。
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受け、以下のような事情により、介護保険料のお支払いが一時的に困難となった方
介護保険課窓口へ「介護保険料減免・徴収猶予申請書(PDF:36KB)」をご提出ください。
(持ち物)身分証明書(運転免許証等)、個人番号(マイナンバー)が分かるもの
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